インターネット犯罪

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「インターネット上に自分の画像が無断で公開され、それが原因で嫌がらせを受けています。どうやって削除できるでしょうか?」

まず、嫌がらせを受けたり精神的苦痛を受けたりした場合、その行為は法的に違法である可能性があります。



無断で自分の画像を公開することは、プライバシー侵害に該当する可能性があります。プライバシー侵害とは、私的な事柄を他人に開示されたことによって、思わぬ精神的な苦痛や損害を被ったとき、その原因となった一定の事実関係が他人によって知られたことに該当します。



日本の法律上、プライバシー権は、憲法14条、民法709条・718条、個人情報保護法などに基づいて保護されています。



一方で、インターネット上に公開された情報や画像は、海外にある場合が多く、国際的に取り扱うことに難点があります。このため、日本に拠点があるインターネットサービスプロバイダー(ISP)に連絡する方法が考えられます。ISPに削除依頼を行うことで、被害を軽減する可能性があります。具体的な手続きについて以下に説明します。



まず、被害者本人がISPに削除依頼を直接行う場合、ISPは通常、法的根拠があることを求めます。そのため、名誉毀損や名誉棄損、プライバシー侵害などの法的根拠を示す書面(通常は弁護士からの書面)を提出する必要があります。また、法的根拠がある場合でも、国際的な情報流通を考慮すると、削除が即座に行われるとは限りません。



そこで、被害者は、GoogleやFacebookなどのIT企業が提供する情報削除依頼サービスを利用することもできます。大手のIT企業は、ユーザーが不適切な情報を報告する機能を提供しており、これを利用することで削除申請を行うことができます。この場合、通常、削除が行われるまでには時間がかかりますが、民間企業が提供する情報削除サービスは、複数の国で運用されており、迅速な対応が期待できる場合があります。



さらに、訴訟を起こす方法もあります。訴訟を起こすためには、プライバシー侵害や名誉毀損に相当する行為を行った相手の特定が必要です。特定が困難である場合や、被害が小さい場合は、訴訟を起こす必要はありませんが、被害が大きい場合は、訴訟を検討することが重要です。



以上、無断で自分の画像をインターネット上に公開され、それが原因で嫌がらせを受けた場合の対処法について説明しました。インターネット上での情報公開は、国際的な情報流通があり、削除や特定が困難な場合があります。そうした場合は、弁護士や法的アドバイザーに相談することで、適切な措置を打つことができます。

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