コンプライアンス・内部告発

自分が勤める企業で障害者差別が行われているが、内部告発すると会社から解雇される可能性があると聞いた。
障害者差別は法律で禁止されています。日本においては、障害者差別解消法や労働基準法などが適用されます。
内部告発については、労働者による違法行為を企業に報告する手段です。労働者は、悪質な行為に対して現在雇用されている企業や団体に報告することができます。内部告発をしても、報告者に不利益が及ぶのは違法です。
内部告発者に対する不利益は、社会においてルールに反する行為であり、法的に禁止されています。内部告発者に対する解雇や人事異動、退職勧奨などは、扱いの対象となります。内部告発者が被った不利益を解消するためには、社内の責任者に対し、解決策を求める、また、労働基準監督署に相談することが必要です。
内部告発をする場合、報告書面や内部報告書などを残し、更新することが重要です。自分が退職した場合も、自分が書いた報告書面や内部報告書は、企業内部で保管されるため、後に自らの不利益の証拠として使えます。
内部告発が社内解決に至らなかった場合、問題を提起するために適切な団体に報告することも可能です。また、被害にあった障害者の場合、障害者権利条約に基づき、「恣意的で不当な差別」に関する告発手段もあります。
内部告発者に対して報復が行われた場合、違法であるため、内部告発者は労働安全衛生法などを活用して法的措置を取ることができます。労働者に対する報復は、解雇や人事異動、退職勧奨などである場合が多く、違法行為になります。そのためには、弁護士や労働組合などの専門家の相談を参考にしましょう。
また、就業規則には、内部告発に関するルールが記載されている表記がある場合があります。企業が従う内部告発の手続き、報告書の提出、不当な差別を行った相手、報告書の保管方法と期間など、具体的な内容が定められています。就業規則には、内部告発に関する対応の仕方も指定されている場合があります。そういった点も確認しておくことが大切です。
内部告発については、社員が違法行為を報告する手段であるため、その内容が信頼できるかどうかを確認することも必要です。内部告発には、何らかの証拠が必要な場合もあるため、その点も注意してください。
以上のように、内部告発は違法な行為を報告するためには有効な手段です。しかし、報告者自身が解雇や人事異動、退職勧奨などの不利益を被ることがあるため、十分な情報を収集し、適切な対応策を検討することが重要です。
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