不動産・住宅問題
賃貸契約を結んだはずの物件が、実際は持ち主が住んでいたことが発覚しました。どうしたら良いでしょうか?解約することは可能なのでしょうか?
まず、賃貸契約を結んだ物件が実際は持ち主が住んでいたことが発覚した後、どのような手続きをすべきかについて説明します。その後、解約することが可能かについても説明します。
まず、雑居になってしまった場合、原則的には取り消しの訴訟(契約無効を求める訴訟)を起こすことになります。 契約が成立していないということになりますので、家賃などの払い戻しが必要となる場合もあります。
訴訟を起こす際には、家主が書いた契約書、家主の身分証明書、引越し費用など、賃貸契約に関する書類を集めます。そして、家主が実際に住んでいたことを証明する証拠も集める必要があります。例えば、住人が電気や水道の使用履歴、収納物の様子、住所変更履歴などを提出することができます。
また、雑居になった場合は、不法占拠として家主が被害届を出すこともできます。この場合、警察や法務局が介入し、家主が実際に住んでいたことを確認した上で、住人を立ち退かせる手続きが必要になります。
次に、解約することが可能かについて説明します。上記の手続きが完了して、雑居が解消された場合、賃貸契約は契約成立前の状態に戻ります。つまり、契約が成立していないということになりますので、賃貸借契約を解約することができます。
ただし、契約成立前の状態に戻るため、契約期間内であっても家賃の支払いが不要になることはありません。また、常識的な範囲内であれば、家主は解約に同意することになるため、トラブルに発展することは少ないです。
解約のためには、契約書に従い、家主に手続きをする必要があります。解約の理由を説明し、解約する旨を申し出ることになります。家主が同意した場合、書面により解約協議や延長協議を行うこともできます。
しかし、家主が解約に同意しない場合は、相手方拒否事件を起こすことが必要になります。これは、裁判所で訴状を提出し、家主が契約解除に難色を示した場合、仮執行命令により、和解に導くことになります。
以上から、賃貸契約を結んだ物件が実際は持ち主が住んでいたことが発覚した場合、取り消しの訴訟を起こすとともに、相手方拒否事件を起こすことで、解約することが可能であることがわかりました。しかし、解約のためには、契約書の条文に従い適切な手続きを行う必要があることに注意する必要があります。
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