不動産取引・登記
売買対象物が実際に所有しているものと異なった場合、買主はどのような権利を有するのでしょうか?
売買対象物が実際に所有しているものと異なった場合、買主はある程度の権利を有します。通常、買主は自己の財産として対象物を所有し、自己の思い通りに使用することができます。しかし、売買対象物が実際に所有しているものと異なる場合、買主の権利はいくらか制限される可能性があります。
まず、売買対象物が実際に所有しているものと異なった場合、買主は契約違反として売主に対して損害賠償請求をすることができます。これは、買主が契約で合意した勘定と異なるものを受け取ったことについて、補償を受けていないことに基づくものです。損害賠償請求は、売買契約の条文に基づいて行う必要があり、買主は自分の損害の程度を証明する必要があります。
また、契約締結時に売主が意図的に売買対象物を正しく説明しなかった場合は、買主は欺诈的契約取消請求権を有します。これは、売買契約が成立したことを無効とする権利であり、買主は対象物を返還し、払った代金を返金することができます。
さらに、契約違反により生じた役立たずの費用に対して、買主は退回権を有します。これは、売買契約を履行したにもかかわらず、売買対象物が実際に所有しているものと異なり、買主が支払った費用がそのまま無駄になった場合の権利です。買主は、売買対象物を返還し、代金を返金されるかわりに、その日に払った費用を補償されることになります。
以上のように、売買対象物が実際に所有しているものと異なった場合、買主は契約違反によって損害賠償を請求することができ、売買契約は欺诈的契約取消請求をすることができます。さらに、売買契約の条項に基づいて、買主は退回権を行使することもできます。ただし、買主は証明責任があり、損害賠償の程度を証明する必要があることに注意する必要があります。
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