不正競争防止法・景品表示法
自社の商品の広告で競合他社と比較して不利益な情報を掲載してしまい、該当するかどうか相談したい。
自社の商品広告で競合他社と比較して不利益な情報を掲載してしまった場合、不当な競争行為として法律に違反する可能性があります。不当な競争行為とは、競業者同士の公正な取引を害する行動をすることで、自身の商品やサービスの販売促進を図ることを言います。
不当な競争行為には、以下のような種類があります。
・商品の誤認や混同を招く広告行為
・偽りの広告行為
・他人の名誉や信用、財産等を侵害する行為
・特定の商品や事業者を排斥する行為
・相手方の商品や事業者の業務の妨害をする行為
不当な競争行為は、民法や商法などに基づき、法的に制限されています。また、独占禁止法によっても禁止されています。独占禁止法は、企業が不正な手段で競合他社を排除して市場を独占することを防止するための法律であり、不当な競争行為を行うことも禁止されています。
広告で競合他社と比較する場合、以下のようなポイントに注意する必要があります。
・比較する商品やサービスが同等であること
・比較する項目が明確で客観的であること
・比較の基準や根拠が明確であること
・誤解を招かない表現であること
・広告の主張が正しく公正であること
比較する商品やサービスが異なる場合は、不適切な比較となります。例えば、自社の高級腕時計と他社のプラスチック製の腕時計を比較して、「当社の商品は高級で、他社の商品は安っぽい」という表現をすることは不適切です。
また、比較する項目が明確で客観的でない場合も、不適切な比較となります。例えば、自社のカメラと他社のカメラを比較する広告で、「当社のカメラは優れている」という表現をする場合、どの点で優れているのか明確で客観的な根拠が必要となります。
不当な競争行為を行った場合、競合他社からの損害賠償請求を受けることがあります。また、販売促進のために不適切な表現を広告で行った場合、消費者からのクレームや訴訟などの問題を引き起こす可能性もあります。
以上のように、自社の商品広告で競合他社と比較して不利益な情報を掲載してしまった場合、不当な競争行為に該当する可能性があるため、まずは法的なアドバイスを得ることをお勧めします。また、広告の作成に当たっては、競合他社との比較の根拠や表現方法について細心の注意を払う必要があります。
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