不正競争防止法・景品表示法
自社の商品の広告で競合他社と比較して不利益な情報を掲載してしまい、該当するかどうか相談したい。
自社の商品広告で競合他社と比較して不利益な情報を掲載してしまった場合、不当な競争行為として法律に違反する可能性があります。不当な競争行為とは、競業者同士の公正な取引を害する行動をすることで、自身の商品やサービスの販売促進を図ることを言います。
不当な競争行為には、以下のような種類があります。
・商品の誤認や混同を招く広告行為
・偽りの広告行為
・他人の名誉や信用、財産等を侵害する行為
・特定の商品や事業者を排斥する行為
・相手方の商品や事業者の業務の妨害をする行為
不当な競争行為は、民法や商法などに基づき、法的に制限されています。また、独占禁止法によっても禁止されています。独占禁止法は、企業が不正な手段で競合他社を排除して市場を独占することを防止するための法律であり、不当な競争行為を行うことも禁止されています。
広告で競合他社と比較する場合、以下のようなポイントに注意する必要があります。
・比較する商品やサービスが同等であること
・比較する項目が明確で客観的であること
・比較の基準や根拠が明確であること
・誤解を招かない表現であること
・広告の主張が正しく公正であること
比較する商品やサービスが異なる場合は、不適切な比較となります。例えば、自社の高級腕時計と他社のプラスチック製の腕時計を比較して、「当社の商品は高級で、他社の商品は安っぽい」という表現をすることは不適切です。
また、比較する項目が明確で客観的でない場合も、不適切な比較となります。例えば、自社のカメラと他社のカメラを比較する広告で、「当社のカメラは優れている」という表現をする場合、どの点で優れているのか明確で客観的な根拠が必要となります。
不当な競争行為を行った場合、競合他社からの損害賠償請求を受けることがあります。また、販売促進のために不適切な表現を広告で行った場合、消費者からのクレームや訴訟などの問題を引き起こす可能性もあります。
以上のように、自社の商品広告で競合他社と比較して不利益な情報を掲載してしまった場合、不当な競争行為に該当する可能性があるため、まずは法的なアドバイスを得ることをお勧めします。また、広告の作成に当たっては、競合他社との比較の根拠や表現方法について細心の注意を払う必要があります。
おすすめ法律相談
Eさんは50代の男性で、発達障害を持っています。彼の親は高齢で、彼の面倒を見ることができません。彼は成年後見人を必要としています。
日本において、成年後見制度は、障害や高齢等により意思決定能力に制限がある人が、...
インフルエンサーとの契約において、予定されていた広告宣伝方法が実施されていない。報酬の支払い条件についても明確化されていなかったため、双方間でトラブルが発生している。
まず、インフルエンサーとの契約において予定された広告宣伝方法が実施されていない...
スポーツイベントでの救護活動について相談したい Iさんは、地元のスポーツクラブでのイベントで、救護活動に携わることになったが、どのような対応が必要かわからないため、相談してきた。スポーツ・エンターテイメント法に基づいた救護活動の手順や、責任の所在について相談してきた。
スポーツイベントにおいて救護活動に携わる場合、基本的にはスポーツ・エンターテイ...
Iさんは、夫と共に暮らしていますが、夫が借金トラブルに巻き込まれ、収入が減少しています。Iさんは、自分自身の収入が不安定なため、児童扶養手当や養育費を受け取ることができるのか不安に思っています。また、夫の借金トラブルが影響して受け取りができなくなる場合も懸念しています。
Iさんが自分自身の収入が不安定なために、児童扶養手当や養育費を受け取ることがで...
Eさんは、フランチャイズ店オーナーとして契約していたが、本部の管理体制に不満を持ち、契約解除を申し出た。 8. 契約解除にはどのような手続きが必要か?
フランチャイズ店オーナーであるEさんが、契約解除を申し出る場合には、契約書に基...