不正競争防止法・景品表示法

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景品表示法違反について相談したい

景品表示法とは、商業者が消費者に対して行う「景品を与える訴求」に関するルールを定めた法律です。景品とは、商品やサービスの無料配布、割引券やポイントカード等、消費者に何らかのメリットを与えるものを指します。景品表示法では、景品を与えることで消費者に訴求する場合、その表示については厳密なルールが定められており、これらのルールを守らず表示を行うと、法的責任を負うことになります。



景品表示法違反の例として、景品が実際に消費者に与えられるとは限らないという嘘の表現を含んだ広告を掲載し、消費者から多額の前払いを受け取ったケースが挙げられます。このように、景品表示法違反は消費者に対する不信感を生み出すことになるため、景品表示法には情報開示に関し、多くの細かな規定があります。



景品表示法は、大きく以下の3つのポイントに基づいてルールが設定されています。



1. 表現形態に関するルール:

商業者が出す景品に関する表示には、以下のようなルールがあります。

- 虚偽や誇大な表現を用いない

- 非常識な価格表示を行わない

- 適切な表示の場所に表示する

- 一定の文字サイズ以上の表示を行う



2. 契約に関するルール:

商業者が消費者と契約を結ぶ際には、以下のようなルールがあります。

- 契約の前提条件を遵守する

- 消費者に契約内容等を十分に説明し、正確な情報提供を行う

- 不当な勧誘行為を行わない



3. 消費者保護に関するルール:

消費者保護に関して以下のようなルールがあります。

- 契約締結後のキャンセル制度を設置する

- 消費者が万が一不当な行為に遭遇した場合には救済を受けることができる



景品表示法に基づく具体的な禁止行為を示します。

商業者が景品表示法に基づく禁止行為を犯している場合には、契約取消、景品の提供、損害賠償の請求、公表などの手続きがあります。



1. 誇大表現または虚偽表現を用いること

景品表示法では、商品の性能、品質、価格などの誇大表現や虚偽表現、または天文学的な数字を用いたり、想定されない特典、プレゼント等を提示することは禁止されています。例えば、以下のような場合が挙げられます。



・実際の商品価格が表示されるべきところ、想定されるポイントや割引など、表示することができない価格を表示する場合

・特定の商品を購入することで、値引きなどの実際にない利益を提示する場合

・景品の価値が想像を超えるものとして虚偽広告を行なう場合



2. 告知・説明義務違反

景品に関連する契約を更新する前に、消費者に対して事実上の説明を行わなければならなく、消費者に契約内容、商品の特性、精度、実施される措置等について、正確、明確に告知しなければなりません。例えば、以下のような場合が挙げられます。



・消費者の負担を明らかにしない限り、契約内容を明示しない場合

・消費者に粗悪品を販売することを故意に伏せる場合



3. 勧誘行為に関する禁止の例

景品表示法は悪質な営業トークなどを含む勧誘行為を規制しています。以下のような勧誘行為は、景品表示法に違反することになります。



・不当な時間帯に電話をかけ、消費者の条例適応前の貸し借りの問い合わせなどから景品を与えるという勧誘をしている場合

・消費者に既存の商品とは異なる重要な契約条件を曖昧に表示する場合



景品表示法に基づく具体的な責任を示します。

消費者からの申し立てがあった場合、不正行為を行った商業者は、次のような責任を負うことがあります。



1. 公表責任

景品表示法違反を行ったことが認定された場合、商業者は裁判所の公表処分を受けることになります。



2. 契約責任

不法行為または不適正な勧誘行為が契約条件と認定された場合、消費者は契約を解消できます。その場合、商業者は、すでに消費者から支払われている代金を返金しなければなりません。



3. 管轄省庁部署に行政告訴される可能性

商業者がエスカレートした違法行為を行った場合、消費者は相談や告訴を行うことができます。



結論として、景品表示法は、消費者保護のために制定された法律であり、商業者は景品を用いた販売活動を行う際には、適切な表示を行い、消費者を欺いたり、不当な勧誘行為を行わないように注意しなければなりません。ただし、景品表示法違反についての相談は、専門家に相談することをお勧めします。

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