児童扶養手当・養育費

単身赴任中の夫から養育費が支払われず、児童扶養手当も受給していないことが判明しました。どうすれば良いでしょうか。
このような状況においては、夫に対して養育費の支払い義務があることは、民法766条によって定められています。また、児童扶養手当という制度は、子供を一人以上扶養している場合に、基準額に応じた支援を受けることができる制度です。この制度における受給資格には、住民票に子供が記載され、同居することが条件となります。
まず、単身赴任中の夫からの養育費の支払いや、児童扶養手当の受給を受けるためには、家庭裁判所に調停を申し立てることが必要です。
調停は、調停委員と呼ばれる専門家が仲裁をし、双方の同意に基づいた解決を図る手続きです。調停には、「具体的な内容についての協議調停」と「分離協議調停」の二種類があります。前者は養育費額や面接日程などについて調停するもので、後者は離婚について調停するものです。
具体的な内容についての協議調停を申し立てる場合、以下のような手順が必要となります。
まず、家庭裁判所に申し立てをします。その際に必要となる書類は、調停申し立て書と養育費請求書です。調停申し立て書には、申し立て人(この場合は妻)の氏名・住所・連絡先や被申し立て人(夫)の氏名・住所・連絡先、申し立ての理由等を記入します。養育費請求書には、子供の氏名・生年月日、必要経費などが記入されます。
申し立てが受理されたら、調停委員が選任され、調停日が決定されます。調停の際には、双方が出席し、調停委員のもとで話し合いが行われます。
調停で合意した場合、調停合意書が作成されます。この書類には、養育費額や面接日程、児童扶養手当の受給についての取り決めが記載されます。調停合意書に署名をすることで、双方が合意した内容が確定します。
調停による解決が得られなかった場合は、裁判所に訴えることもできます。この場合、訴状を作成し、被告(夫)の居所地にある地方裁判所に提出します。裁判所に提出された訴状には、訴えの理由や証拠を詳細に記載する必要があります。訴状が受理された場合、裁判所で口頭弁論が行われ、最終的に判決が出されます。
以上のように、単身赴任中の夫からの養育費の支払いや児童扶養手当の受給を受けるためには、調停や訴訟を行うことが必要であることがわかりました。学校教育法により、児童は教育を受ける権利があり、世界人権宣言によっても、子供は家族から愛され、保護される権利があるとされています。したがって、養育費の支払いや児童扶養手当の受給を通じて、子供が健やかな成長をするための環境を整えることが重要であると考えられます。
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