児童扶養手当・養育費

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養育費を払っているのですが、子供が私の面会を拒んでいる場合、養育費を払わなくてもよいのですか?

養育費とは、子どもを養育するために必要な費用を親が負担することを指します。一般的には、親の離婚によって親権者が決められ、非親権者が養育費を払うことが定められます。このように、養育費の支払いは、子どもの養育に必要な費用が発生した場合に、親が負担するものとされています。



しかし、子どもが一方の親の面会を拒否している場合、養育費の支払いに影響があるのでしょうか。



まず、養育費は、面会交流とは別の問題で、離婚の際には親権者や非親権者の決定が求められますが、必ずしも面接交流を定めているわけではありません。したがって、子どもが面会を拒否しているからといって、養育費の支払いが不要になるわけではありません。



ただし、子どもが面会を拒否している理由によっては、養育費の支払いに影響がある可能性があります。例えば、非親権者が面会したがっているのに、親権者が面会を妨げている場合や、その他の理由によって面会が不可能になっている場合、非親権者は養育費の支払いを停止できる可能性があります。



このような場合には、養育費の支払いを停止する前に、まず調停などの手続きを行って、面会交流の実現を試みることが望ましいです。また、面会が実現しない場合でも、養育費の支払いを継続することが原則とされています。



一方で、養育費の支払いが停止されても、これはあくまで一時的なものであると認識する必要があります。養育費は、子どもの養育に必要なものであり、非親権者が支払うものである以上、面会が不可能であっても、必要な費用が発生すれば支払う必要があります。



したがって、子どもが面会を拒否している場合でも、養育費の支払いを停止することができるのは、限定的な条件の場合に限ります。養育費の支払いが停止されても、子どもに必要な費用が発生すれば、再度支払いを開始する必要があることに留意しましょう。

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