児童扶養手当・養育費

養子縁組をした場合、児童扶養手当はもらえますか?
養子縁組をすると、養親と養子の間に親子関係が成立し、養親と養子の権利義務も変わってきます。児童扶養手当については、養親が養子を養育することによって、児童扶養手当を受給することが可能になります。
児童扶養手当は、日本国内に居住する18歳未満の子どもを養育するために支給される制度であり、児童扶養手当法に基づいて運用されています。養子縁組をした場合、養子は養親とともに暮らすことで、実親と同じように児童扶養手当を受けることができます。
しかし、児童扶養手当の受給資格となる養育者としての条件を満たす必要があります。 具体的には、養育者である養親が、以下の条件を満たすことが必要です。
・18歳以上であること
・養子を引き取るにあたって、養子縁組に関する手続きをすべて済ませたこと
・養子を含む同一世帯に、一定の所得制限を超えない自己申告所得があること
・養子を引き受けることにより、生計が安定することが必要であると判断されること
・養子を必要とする援助が必要な場合には、それに応じた援助を受けることが可能であること
特に、養育者の所得については、所得制限が設けられています。 これは、養親の自己申告所得が一定額以下であれば、年齢に応じた児童扶養手当を受けることができるというものです。また、養子縁組をする際には、裁判所の認定が必要とされ、その際にも養子縁組に適した条件を満たす必要があります。
したがって、養子縁組をした場合、養育者である養親が上記の条件を満たしている場合に限り、児童扶養手当を受けることが可能になります。 ただし、養子が18歳に到達した場合、児童扶養手当の受給期間は終了します。また、養育者が死亡した場合にも、児童扶養手当の受給が打ち切られることになります。
以上のように、養子縁組をした場合でも、養親の条件を満たした場合に限り、児童扶養手当を受けることができます。養育者としての責任を果たすために、必要な手続きをしっかりと行うようにしましょう。
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