労働問題・労災
パワハラやセクハラが原因で、会社を辞めることになりそうです。退職金や賠償金の請求について教えてください。
「パワハラ」とは、職場で上司や先輩などの権力者が、部下や後輩に対して嫌がらせや暴言などで精神的に苦しめる行為のことを言います。一方、「セクハラ」とは、職場で性的な言動や行為によって、相手を不快にさせたり、被害者を犯罪被害者として扱うような状況を作り出す行為のことを言います。
このような状況が原因で、会社を辞めることになった場合、退職金や賠償金が支払われる可能性があります。以下に、その具体的な内容について説明します。
まず退職金についてです。退職金は、会社を退職した従業員に対して、その勤務期間に応じた金額を支払うものです。しかし、退職金が支払われるかどうかは、会社の規定によって異なります。例えば、会社規則で退職金が支払われると定められている場合は、退職金が支払われると考えられます。一方、会社規則で退職金が支払われない場合でも、労働基準法などによって定められた場合には、退職金が支払われる場合があります。
また、パワハラやセクハラが原因で会社を退職する場合、労働基準法に基づく慰謝料や退職金の支払いが求められることがあります。労働基準法では、「重要な職務の遂行上必要な信用を失わせること」として、パワハラやセクハラが雇用契約を解除する正当な事由と認められています。このため、会社側は、退職を強いた原因がパワハラやセクハラである場合、慰謝料や退職金を支払うことが求められます。
さらに、退職によって損害を受けた場合、賠償金の請求ができることがあります。例えば、パワハラやセクハラによる退職によって、その後に就職が困難になったり、心身にストレスや病気を引き起こした場合には、上司や会社に対して損害賠償を請求することができます。ただし、損害賠償を請求するには、その損害が「不法行為」によって引き起こされたものであることが必要です。
以上のように、パワハラやセクハラが退職の原因となった場合、様々な権利や請求が存在します。しかし、これらの権利や請求については、個人の状況によって異なるため、個別に対応する必要があります。したがって、弁護士や労働組合、労働相談所を利用することをお勧めします。
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