労働災害・労災

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労働災害でケガをしたが、会社からは治療費の支払いがあったにもかかわらず、もう一度同じ箇所にケガをした場合は自己負担になると言われた。労災認定後に同じ箇所にケガをした場合の治療費はどうなるか相談したい。

労働災害でケガをした場合、事業主は被害者に対して適切な労働災害の処置をしなければならず、医療治療費などの法定給付金の支払いをすることが義務づけられています。



しかしながら、労働災害の原因となった事業主は、被害者が治療費の全額を負担することを求めることができることがあります。そのため、被害者が自己負担を求められた場合、その要因や根拠について確認する必要があります。



まず、労働災害とは、労働者またはその家族が、就業場所や通勤途中において、業務上の事由によって病気やけがをした場合をいいます。この労働災害については、被害者が被害を受けたことを雇用主に報告し、その後、労働災害補償保険に加入している場合には、補償金が支払われることになります。



ですので、被害者に労災認定がされた場合、被害者はその治療費が全額労災補償されることになります。一方、労災認定されなかった場合は、被害者自身の任意保険や公的保険から治療費を得ることができます。



次に、同じ箇所にケガをした場合の治療費について確認します。同じ箇所に再度ケガをしてしまった場合、再発症の原因や原因が同じであるかどうかによって被害者に自己負担が発生するかどうかが異なります。



もし、再発症の原因が事業主の責に起因する場合には、自己負担する必要はありません。例えば、労働災害が原因でケガをしている場合には労災認定され、同じ原因で再度ケガをしてしまった場合には、再び労災認定されることがあります。このように前回のケガと原因が同じであれば、自己負担する必要はありません。



また、再発症の原因が事業主の責に起因するが、原因が異なる場合でも、再発症が労災であれば、自己負担する必要はありません。例えば、前回は作業中に転倒してケガをした場合、今回は作業中に物が落ちてきてケガをした場合には、原因が異なるものの、再発症が労災であれば、自己負担する必要はありません。



一方、再発症の原因が事業主の責に起因しない場合には、自己負担することが必要になります。例えば、前回のケガは労働災害ではなく、事業主の責に起因しない自然災害によるものであった場合、今回も同じ箇所にケガをした場合には自己負担することが必要になります。



したがって、同じ箇所に再度ケガをしてしまった場合であっても、再発症の原因や原因が同じであるかどうかによって被害者の自己負担が異なります。被害者がもう一度同じ箇所にケガをした場合は、前回と原因が異なるかどうかを確認し、労災認定されるかどうかも確認した上で、事業主に確認をすることが必要です。

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