動産の差し押さえ・競売
会社の代表者として借入を行っていましたが、生活費に充てた分が返済できませんでした。代表者自己破産をした場合、差し押さえされる範囲はどのようになるのでしょうか?
代表者自己破産とは、個人企業主や株式会社の代表者が自己の債務超過等により経営不可能となった場合に、自己の財産を処分して債務を履行することができない場合に、その責任を取るために申請する破産手続です。
借入を行って生活費に充ててしまった場合、その借入金については、民間債権者からの債務の返済が認められることになります。個人任意整理や民事再生といった手続きを経て、借入金額を減額してもらうことも可能ですが、代表者自己破産による解決が最終的な手段になる場合もあります。
代表者自己破産においては、代表者が持つ財産に対して、差し押さえが行われることがあります。しかし、差し押さえの対象となる財産には、一定の範囲があります。以下に、代表者自己破産における差し押さえの範囲について詳しく説明します。
1. 個人名義の財産
代表者自己破産においては、代表者が個人名義で所有する財産について、差し押さえが行われることがあります。個人名義の財産とは、自己所有の不動産、預貯金、株式、車両などのことを指します。ただし、個人名義財産については、以下の例外があります。
・生活必需品:着用品、食料、日用品、炊事用具などの一定の境界内にあるもの。
・特定資産:主たる生計を営むために必要なもので、必須性の高いもの。
・仕事に必要なもの:職務に必要なもので、業務をを行う上で欠かせないもの。
・保証財産:保証人として提供したもので、債務者に対する債権回収のために差し押さえることができるもの。
2. 株式会社の財産
代表者自己破産において、株式会社が所有する財産については、原則として差し押さえが行われないとされています。これは、株式会社が別法人格を有しており、代表者自己破産が会社そのものの破綻に直結しないためです。ただし、以下の場合に限り、株式会社の財産についても差し押さえの対象となることがあります。
・代表者が自己破産により、過払金の返還を求めた場合
・代表者が、株式会社に対する債務人であり、その債務が返済されず、連帯保証責任の適用がある場合
・代表者が、依然として同社の重役職にある場合
3. その他の財産
代表者自己破産において、差し押さえの対象となる財産については、上記以外にも、当事者の事情や状況に応じて判断されることがあります。「不必要な財産」と判断された場合には、代表者自己破産手続のために売却されることがあります。ただし、以下の財産については、代表者自己破産においても保護されることが多いです。
・生命保険・損健保険
・退職金・年金
・法定財産分与
以上のように、代表者自己破産では、差し押さえされる範囲が個人名義の財産に限られ、株式会社の財産については基本的に差し押さえされないとされています。ただし、代表者自己破産においては、借入金の返済が債権者から求められるため、自己所有の財産の一部は差し押さえられることがあります。自己破産に至る前には、民事再生や個人再生、任意整理などの手続きを検討し、最も適切な解決策を見つけることが大切です。
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