動産の差し押さえ・競売
相手方が所有する財産があることはわかっているが、その値段が不明な場合、どのように差し押さえを行えばよいでしょうか?
民事執行手続において、財産の差し押さえは、原則的に所有者がその財産の存在、種類、数量、価値等について提示しなければならないとされています。これは、権利侵害に対する弁護手段としての差し押さえが、強制執行手続をもって実現される場合において、強制執行資産の存在及び価値を、第三者である執行官が独自に探索・調査したり、評価する余地がないことが理由としています。
しかし、現実には、債権者が差し押さえを求める対象となる財産やその価値について、債務者が提示する情報に対して懐疑的な場合や、提示された価値が明らかに過大であると思われる場合があります。このような場合においては、差し押さえ手続に際して、債務者から提示された情報を基本としつつも、さらなる調査・査定を行う必要があります。
民事執行手続において、強制執行資産の探索及び評価を行う場合には、執行官にその任務が与えられます。執行官は、強制執行資産の存在及び価値を調査し、査定するために、債務者及び第三者からの情報の提供、または調査等を行うことができます。
具体的には、次のような措置が取られます。
(1)財物目視調査
まず、執行官は、債務者の所有物件を目視調査します。これにより、債務者が所有する不動産や自動車等の財産を特定することができます。
(2)登記簿調査
不動産や自動車等の登記簿を調査し、所有権や抵当権等の登録があるかどうかを確認することができます。また、登記簿上の評価額をもとに査定を行うこともできます。
(3)調査費用の請求
執行官は、債務者や第三者からの情報提供や調査に要する費用を請求することができます。調査費用は、査定対象の物件や調査方法により異なりますが、差押物件の価値によっては数十万円以上になることもあります。
(4)評価手続
強制執行資産のうち、特に不動産や有価証券等高価な財産の場合には、評価人を特定し、査定を行うことがあります。評価人による査定結果は、執行官がそのまま採用するわけではありませんが、これを参考にして査定を行うことがあります。
以上が、債務者からの情報提供に頼ることができない場合において、執行官が判断を行いながら査定を進めていく方法です。ただし、このような調査・査定にかかる費用は、強制執行を行った債権者が負担することになります。
また、債務者が所有する財産の種類や数量が把握できている場合においても、その価値が不明である場合には、差し押さえができないわけではありません。この場合には、債務者に対して査定を行うよう求めることができます。
債務者に対して査定を求める場合には、次のような方法があります。
(1)解決の申し立て
債務者に対して、執行官が調査や査定を行うことを求めたものの、債務者が反論した場合には、当事者間での解決を申し立てることができます。これにより、解決が得られた場合には、その内容を報告書にまとめて提出することができます。
(2)民事訴訟
債務者に対して、民事訴訟を提起することもできます。この場合、債務者の財産の価値を訴訟において立証することになります。ただし、訴訟にかかる費用や時間が増えることが予想されるため、差し押さえ手続に先立って民事訴訟を提起することは、あまり一般的ではありません。
以上のように、財産の価値が不明な場合においても、調査や査定を行うことにより、債務者が所有する財産を特定し、差し押さえを進めることができます。しかし、強制執行資産の探索及び評価にかかる費用は、債権者が負担することになりますので、予めその予算を考慮する必要があります。
おすすめ法律相談
介護福祉施設で働いているが、社会保険に加入していないことが判明した。加入手続きをする必要がある場合、どのような手続きが必要なのだろうか。
介護福祉施設で働く従業員は、労働者として雇用されるため、労働者としての権利が保...
F社が、自社の商標を登録したところ、類似した商標を持つ別の会社から異議申し立てがありました。しかし、その異議申し立ての根拠が不明瞭であるため、F社側はどうすべきかわかりません。
商標権とは、商品やサービスの識別のために使用される商標やマークに対し、独占的な...
Cさんは、自社の商標が他社によって使われてしまっていることを発見した。Cさんは、他社と交渉することで問題を解決するべきか、または商標権の侵害として告訴するべきか迷っている。Cさんは、どちらが最も適切な手続きなのか法律相談をしたいと考えている。
まず、商標権とは、商標登録された商品やサービスに対する独占的な使用権を有する権...
Iさんは、父が亡くなり、遺産分割協議を行うことになったが、父が生前に作成した遺言書が現れず、どのように相続財産を分けるべきかわからなくなっています。Iさんたちは、父の遺志を尊重したいと考えているが、遺言書がないため、どうすればよいのかわからない状況です。
まず、相続財産については民法第887条により、相続開始時点で死者が所有していた...
祖父が亡くなり、相続人全員が遺留分を受け取ることになりました。しかし、その中の一人が相続放棄を言い出しました。どうすればいいでしょうか?
相続放棄は、相続人が、相続をすることを辞退することを意味します。相続放棄の効果...