動産の差し押さえ・競売
相手方が所有する財産があることはわかっているが、その値段が不明な場合、どのように差し押さえを行えばよいでしょうか?
民事執行手続において、財産の差し押さえは、原則的に所有者がその財産の存在、種類、数量、価値等について提示しなければならないとされています。これは、権利侵害に対する弁護手段としての差し押さえが、強制執行手続をもって実現される場合において、強制執行資産の存在及び価値を、第三者である執行官が独自に探索・調査したり、評価する余地がないことが理由としています。
しかし、現実には、債権者が差し押さえを求める対象となる財産やその価値について、債務者が提示する情報に対して懐疑的な場合や、提示された価値が明らかに過大であると思われる場合があります。このような場合においては、差し押さえ手続に際して、債務者から提示された情報を基本としつつも、さらなる調査・査定を行う必要があります。
民事執行手続において、強制執行資産の探索及び評価を行う場合には、執行官にその任務が与えられます。執行官は、強制執行資産の存在及び価値を調査し、査定するために、債務者及び第三者からの情報の提供、または調査等を行うことができます。
具体的には、次のような措置が取られます。
(1)財物目視調査
まず、執行官は、債務者の所有物件を目視調査します。これにより、債務者が所有する不動産や自動車等の財産を特定することができます。
(2)登記簿調査
不動産や自動車等の登記簿を調査し、所有権や抵当権等の登録があるかどうかを確認することができます。また、登記簿上の評価額をもとに査定を行うこともできます。
(3)調査費用の請求
執行官は、債務者や第三者からの情報提供や調査に要する費用を請求することができます。調査費用は、査定対象の物件や調査方法により異なりますが、差押物件の価値によっては数十万円以上になることもあります。
(4)評価手続
強制執行資産のうち、特に不動産や有価証券等高価な財産の場合には、評価人を特定し、査定を行うことがあります。評価人による査定結果は、執行官がそのまま採用するわけではありませんが、これを参考にして査定を行うことがあります。
以上が、債務者からの情報提供に頼ることができない場合において、執行官が判断を行いながら査定を進めていく方法です。ただし、このような調査・査定にかかる費用は、強制執行を行った債権者が負担することになります。
また、債務者が所有する財産の種類や数量が把握できている場合においても、その価値が不明である場合には、差し押さえができないわけではありません。この場合には、債務者に対して査定を行うよう求めることができます。
債務者に対して査定を求める場合には、次のような方法があります。
(1)解決の申し立て
債務者に対して、執行官が調査や査定を行うことを求めたものの、債務者が反論した場合には、当事者間での解決を申し立てることができます。これにより、解決が得られた場合には、その内容を報告書にまとめて提出することができます。
(2)民事訴訟
債務者に対して、民事訴訟を提起することもできます。この場合、債務者の財産の価値を訴訟において立証することになります。ただし、訴訟にかかる費用や時間が増えることが予想されるため、差し押さえ手続に先立って民事訴訟を提起することは、あまり一般的ではありません。
以上のように、財産の価値が不明な場合においても、調査や査定を行うことにより、債務者が所有する財産を特定し、差し押さえを進めることができます。しかし、強制執行資産の探索及び評価にかかる費用は、債権者が負担することになりますので、予めその予算を考慮する必要があります。
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