動産の差し押さえ・競売

自己破産をしているが、差し押さえの対象となった動産について相談したい
まず初めに、自己破産をすることで、自己破産申立書が裁判所に提出された時点で、裁判所から自動的に「破産手続開始決定」が出されます。この決定により、自己破産申立書が受理されることになります。
この破産手続き中は、債権者による債権の取り立てが禁止されます。さらに、破産手続きが進むにつれ、債務者が取引していた銀行口座や資産が凍結され、差し押さえ対象外となります。しかし、破産手続きが開始される前から凍結や差し押さえが行われた場合は、差し押さえが行われることがあります。
差し押さえとは、債務者が所有する動産(家具や電化製品などの家財道具や車両等)や不動産(土地や建物等)に対して、債権者が強制的に差し押さえることで、債務者の財産の一部を確保し、債務者が債務を履行するために逃げずに責任を持つよう促すことが目的です。
差し押さえには、「仮差し押さえ」と「確定差し押さえ」の2つがあります。
仮差し押さえとは、債権者が訴訟や仲裁手続き等で、差し押さえを求める申立てを行い、裁判所がそれを認めた場合に行われます。この場合、債務者は、差し押さえ対象物件について、命令により管理人に差し押さえられた財産について、抗告を行うことができます。
確定差し押さえとは、差し押さえ対象物件について不能状態が生じたり、その後も債権者の債権額が残っている場合に、裁判所から命令が出て、差し押さえが確定することをいいます。
なお、自己破産申請をした場合でも、破産手続き中でない時期に、債権者が差し押さえを行っていた場合は、差し押さえを取り消すことができないことがあります。また、債務者が所有している資産について、差し押さえ対象と判断される場合は、裁判所が開示を命じることがあります。
加えて、債権者が差し押さえを行った財産であっても、破産手続き中に債務者が破産管財人として弁済申出(差し押さえ対象物件を代金に切り替える手続き)を行った場合や、自己破産手続きを終了することができた場合には、差し押さえ物件が債務者に戻されることがあります。
破産手続き中に差し押さえを受けた債務者が取るべき対策としては、以下のようなものがあります。
・破産手続き中に差し押さえが行われた財産が破産管財人に引き継がれることがあるため、差し押さえを行った債権者に、破産手続き中に弁済申出を行ってもらうことが必要です。
・破産手続き中に弁済申出を行わなかった場合、差し押さえられた財産が処分された後も、残債が残ることがあるため、自分の負債総額と差押対象物件の価値を確認し、評価額との差額分を差し押さえられなかった債権者に支払いし、弁済する必要があります。
・差し押さえられた財産の状況や取扱いに不満がある場合は、弁護士等の専門家に相談することが必要です。
何かご不明点がございましたら、弁護士等に相談することをお勧めいたします。
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