商標登録・無効審判

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B社が最近登録した商標が、ある業界団体から「一般的すぎるため無効」との異議申し立てを受けました。この異議申し立てが正当なのかどうか知りたいです。

商標の登録にあたっては、第三者からの異議申し立てが行われることがあります。異議申し立てが正当であるかどうかは、その理由や根拠によって変わってきます。以下では、異議申し立てが行われた場合の手続きや、異議申し立てが正当とされるような具体的な理由について解説します。



商標の異議申し立てに関する手続き



商標の登録に異議を申し立てる場合、異議申し立て先となるのは、商標登録を行った国の特許庁や商標庁などの行政機関です。異議申し立てには期限があり、一般的に商標登録後3か月以内に申し立てる必要があります。異議申し立てには理由を提示する必要があり、その理由が妥当である場合には商標登録を取り消すことができます。



異議申し立てが正当とされる理由



異議申し立てが正当とされるような理由としては、以下のようなものが挙げられます。



・商標が一般的すぎるため無効であるという理由

商標が一般的すぎる場合、一般的な用語や記号、形状などについての商標権は認められないとされています。商標は、その商標に対して独占的な権利を与えることが目的であり、一般的な用語や形状については、誰でも使用できるため独占的な権利を与えることはできません。そのため、商標が一般的すぎる場合は、商標登録が無効とされることがあります。



・商標が既存の商標と似ているため無効であるという理由

商標が既存の商標と似ている場合、混同の可能性があるため商標登録が認められません。商標は、その商標を使用する企業や商品の特徴を表すものであり、他社と類似している商標を登録することは、消費者に混乱を招く可能性があるため適切ではありません。



・商標が公序良俗に反するため無効であるという理由

商標が公序良俗に反する場合、商標登録が認められません。商標は、商品やサービスを区別するためのものであり、公序良俗に反する商標は、他者に不快感を与える可能性があるため、商標登録が認められません。



・商標が誤認を招くため無効であるという理由

商標が誤認を招く場合、商標登録が無効とされることがあります。商標は、その商標を使用する商品やサービスを特定するものであり、商標が誤解を与えるような表現や形状である場合、他者の商品やサービスと混同される可能性があるため、商標登録が認められません。



以上のような理由に該当する場合、商標登録は無効とされることがあります。商標登録を行う前には、既存の商標と類似していないか、公序良俗に反しないか、誤認を招かないかなどを十分検討することが重要です。また、商標登録後には、第三者からの異議申し立てに対して、適切に対応することが必要です。

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