契約書の作成・解除
雇用契約書の変更について相談したい Fさんは、会社員でありシングルマザーです。昨年、転職して現在の会社に入社しました。しかし、今後子育てが忙しくなる予定があり、労働時間を減らしたいと思っています。雇用契約書の変更は可能なのでしょうか。
まず、雇用契約書とは、労働者と企業が雇用関係を築くために定めた労働条件等の合意書になります。一方で、労働条件については、法定労働時間の範囲内であれば、個人の都合によって変更することが可能です。以上のことから、労働者であるFさんが、子育ての都合により労働時間を減らしたいと考えた場合、雇用契約書の変更が必要となります。
雇用契約書の変更については、まず、企業と労働者とで合意する必要があります。その上で、合意された内容を契約書に記載して、新たに締結する必要があります。また、雇用契約書は、労働条件を明確に定めるものであり、契約書に明記されていない労働条件は、法定労働条件に従うことになります。
従って、Fさんが求める雇用契約書の変更に関して、以下の2点が必要です。
1. 雇用契約書の変更に関する合意
子育てが忙しくなり労働時間を減らしたいというFさんの要望がありますが、企業側の同意が必要となります。従って、まずは、直属の上司や人事部などの担当者と面談し、企業側が合意できる範囲での労働時間の変更について合意する必要があります。
2. 変更内容の明記
合意された内容は、新たに労働契約書を作成し、変更内容を明確に記載することが必要です。具体的には、労働時間の変更だけでなく、休暇日数の変更や賃金等の変更も含まれる場合は、すべて明記する必要があります。なお、必ずしも契約書の作成が必要となるわけではありませんが、変更内容を明確にすることで、今後のトラブルの予防にもなります。
しかし、注意するポイントもあります。たとえば、会社側が合意したとしても、「雇用契約書」に反する条件の変更はできません。例えば、Fさんと企業側で合意した労働時間が、法定の労働時間を下回った場合、それは法律違反になりますので、注意が必要です。また、働時間を減らす場合、会社側に相応の措置が求められる場合があるので、先ほども書きましたが、企業側に面談し、細かな条件を打ち合わせなければなりません。
最後に、Fさんが求める雇用契約書の変更が、企業側との合意に基づいて、適法かつ合法的な公序良俗に反しないものであることが必要です。変更を求める場合は、直属の上司や人事部など企業側担当者としっかり面談し、交渉するようにしましょう。
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