建設工事のトラブル
工事中に発生した事故により被害が出た場合、建設業者はどのような責任を負うのでしょうか?
工事中に発生した事故により被害が出た場合、建設業者は民法に基づいて損害賠償責任を負うこととなります。被害を受けた人は、建設業者に対して損害賠償を請求することができます。
しかし、建設業者が損害賠償責任を負うためには、以下の3つの要件が必要となります。
①不法行為(あるいは過失)があったこと
②被害者による損害があったこと
③不法行為(あるいは過失)と被害者の損害が因果関係があったこと
これらの要件が満たされた場合には、建設業者は損害賠償責任を負うこととなります。
また、建設業者には、工事責任と安全管理責任が課せられています。工事責任とは、建物や設備などを設計・施工する際に生じる不良や欠陥に対して、責任を負うことを意味します。安全管理責任とは、作業中や設備使用中に発生する事故に関して、事前に安全に関する対策を講じることを意味します。
このため、工事中に発生した事故により被害が出た場合は、建設業者は工事責任と安全管理責任の両方を負うこととなります。
そのため、建設業者は工事期間中に安全対策を徹底する必要があります。安全対策を十分に取らず、事故が発生した場合には、安全管理責任の違反が認められ、更に損害賠償責任が発生する可能性があります。
このように、工事中に発生した事故により被害が出た場合は、建設業者が損害賠償責任を負い、工事責任と安全管理責任を遵守する必要があると言えます。加えて、建設業者には建築物に関する専門知識が求められますので、建設業者は安全管理対策を徹底し、被害が起こらないように万全の対策を講じることが求められます。
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