成年後見・後見人
後見人が死亡した場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
後見人が死亡した場合、後見人と被後見人との関係は自動的に終了します。ただし、後見人が被後見人の財産を管理していた場合、被後見人の財産管理を引き継ぐ者が必要になります。
まず、後見人の死亡が確認できた場合には、後見人の死亡証明書を取得します。死亡証明書は、病院や役所などで申請することができます。取得した死亡証明書によって後見人の死亡が証明されるため、後見人と被後見人との関係は自動的に解消されます。
ただし、後見人が被後見人の財産を管理していた場合には、引き継ぐ者を決定する必要があります。被後見人の財産管理を引き継ぐ者には、次のような方法があります。
まず、後見人が遺言で財産管理人を指定していた場合には、その指定通りに財産管理人を決定します。遺言執行者や家族が遺言に基づいて引き継ぐことができます。
次に、後見人が死亡した時点で成年後見制度が適用されていた場合には、地方裁判所が後見人の死亡に関する手続きを行うことになります。地方裁判所は、被後見人の利益を最優先に考え、引き継ぐ者を決定します。具体的には、家族や親族などの身近な者が被後見人の財産管理を引き継ぐことになります。身近な者が見つからない場合には、裁判所が財産管理人を選任することもあります。
また、後見人が一般財産管理人として被後見人の財産を管理していた場合には、後見人の死亡によって被後見人の財産は相続財産になります。相続人が被後見人の財産を引き継ぐことになりますが、相続人になる人物が決まっていない場合には、被後見人の財産は国庫に帰属することになります。
以上、後見人が死亡した場合における手続きについて説明しました。自動的に後見人と被後見人との関係が解消されるため、後見人の死亡証明書を取得しておくことが大切です。また、被後見人の財産管理を引き継ぐためには、遺言や身近な者、裁判所などから引き継ぐことができますので、適切な方法を選択する必要があります。
おすすめ法律相談
Jさん Jさんは、自社で商品を製造し、販売しています。最近、自社店舗内で展示している商品を、同業者が往来した際に、悪意を持って破壊される事件が発生しています。このような破壊により、自社商品の信用に悪影響が生じるため、この問題を解決したいと考えています。このような状況で、不正競争防止法はどのように適用されるのか、またどのように対応すればよいのでしょうか。
Jさんのように自社で商品を製造し、販売している企業にとって、商品の信用は非常に...
売買契約書の条件通りに物件を引き渡したが、買主がその後何度もクレームをつけてきて、金銭的な追加請求をしてくる。そもそも契約条件が曖昧だったのか、対応方法を相談したい。
このような場合、売主側はどのように対応すればよいのかについて、以下のように解説...
賃貸契約期間中、オーナーが勝手に部屋に入ってきて、プライバシーが侵害されたと感じました。これは違法な行為でしょうか?
賃貸契約期間中に所有者が勝手に借主の部屋に入り、プライバシーが侵害されたと感じ...
築30年以上の自宅マンションを売却しようとしていますが、管理組合から売却に反対されました。管理組合の反対によって、売却が不可能になる場合があるのでしょうか?
こうした「マンション売却について管理組合の反対」のような問題は、実際には様々な...
株主総会の招集と議決権行使 C社の株主であるCさんが、株主総会の招集について相談してきました。Cさんは、取締役が株主総会を開催しないような態度を取っているため、どうすれば株主総会を招集することができるのか知りたいと考えています。また、議決権行使についても不安を抱えており、有効に行使するためにはどうしたらよいのかを聞きたいとのことです。
まず、株主総会を招集するためには、株主が取締役に対して招集請求を行う必要があり...