法人税・所得税
法人税の申告を行なったあと、納税額に納得がいかず、減額または免除を受ける方法があるのでしょうか?詳しく教えてほしいです。
法人税の申告が終わり、納税額に納得がいかない場合、減額や免除を受ける方法があります。具体的には、異議申し立て、再調査申請、確定申告書を修正することが考えられます。
まずは、異議申し立てについて説明します。異議申し立てとは、税務署が発行する課税通知書に対して、税金の納入を拒否するという手続きです。異議申し立てには、大きく分けて「不服申立書」と「再審査申請書」の2つの方法があります。
不服申立書は、税務署から送られてきた課税通知書に対して、その内容や算定額などについて異議を唱える申し立てです。申し立て書には、異議の理由や根拠を明確にして、所定の書式に沿って記入し、税務署に提出します。また、提出期限は通常30日間とされています。
再審査申請書は、税務署が作成した課税通知書を再度審査することを求める申し立てです。異議申し立てと同様に、根拠や理由を明確にして、所定の書式に沿って申し立てを行います。再審査申請書の提出期限は、課税通知書を受け取ってから2ヶ月以内とされています。
以上のように、異議申し立てや再審査申請によって、納税額の算定について異議を唱えることができます。ただし、申立てが有効であるためには、申し立て書が書式に沿っていることや、申立て理由が具体的に記載されている必要があります。さらに、申立て理由や根拠が正当性のあるものである場合に限り、減額や免除を受けることができます。
続いて、再調査申請について説明します。再調査申請とは、税務署へ再度出向いて、税務署が調査した税額の算定方法などについて、照会を求める申し出です。再調査申請は、納税期限が過ぎる前に行われることが望ましいとされています。
再調査申請は、書面によって所轄の税務署に提出し、申請理由や申請期限などを明記します。提出期限は、原則として税務署が減税の対象となる期限内に行えるように設定されています。
なお、再調査申請は、税務署によっては調査に時間がかかることがあるため、納税期限が迫っている場合は、異議申し立てや再審査申請を検討することが必要です。
最後に、確定申告書の修正について説明します。確定申告書の修正は、納税期限までに提出した確定申告書の内容を、後から訂正することができる手続きです。修正を行うことで、正確な申告が可能となり、納税額の減額や免除を受けることができます。
確定申告書の修正には、3つの方法があります。書面による修正、電子申告書による修正、再提出による修正です。書面による修正は、指定書式に沿って書面で修正内容を記載し、税務署に提出する方法です。電子申告書による修正は、インターネットで確定申告書を修正する方法で、個人向けの「e-Tax」や法人向けの「法人e-Tax」を利用することができます。再提出による修正は、修正内容を変更した新たな確定申告書を作成し、再度提出する方法です。
ただし、確定申告書の修正には、修正する期限が定められています。法人向けの場合、確定申告の提出期限から2ヶ月以内に修正することが可能です。また、修正期限を過ぎると、税務署には申請が認められない場合があります。
以上のように、異議申し立て、再調査申請、確定申告書の修正によって、法人税納税額の減額や免除を受けることが可能です。ただし、申し立てを行う場合には、申立て理由や根拠が正当性のあるものであることが必要とされていますので、事前に法令上の規定をよく確認した上で、適切な手続きを行うことが必要です。
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