相続放棄・遺留分減殺
Eさん Eさんの実父が亡くなり、相続手続きを進める中で、Eさんが実父と会っていたことが分かりました。また、相続分ができることも分かり、Eさんは遺留分減殺を受けることになるため、相続放棄を検討しています。
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを選択することです。相続放棄する場合は、相続分もすべて放棄することになります。遺留分減殺とは、相続人が法定相続分を引き出した場合に適用される制度で、相続人が相続財産を受け取る前に、先に相続財産から遺留分を引き出すことを前提に、相続財産から遺留分を差し引いた金額が相続人の法定相続分と比較して不足している場合に、その不足分を相続人に対して請求できる制度です。
まず、相続放棄には、誰でも相続人となることができます。相続放棄するには、公正証書を作成し、役所に提出することが必要です。遺留分減殺をうけたくない場合は、相続放棄が一つの手段ですが、相続放棄の際には、放棄した後に相続権を再び主張することはできないことに注意が必要です。
ただし、今回の場合、相続人としての資格を失っている可能性があるため、相続放棄ができるかどうかは別途検討する必要があります。実父と会っていたことが分かっているということは、Eさんが実父と子ども関係にあることが定かではありません。このため、Eさんが実父の子であることを証明する必要があります。
子の相続人については、民法により次のように定められています。まず、嫡出子(法律的な父親と母親の婚姻関係から生まれた子)が相続します。次に、嫡出子以外で、実父母双方が認知した子が相続します。さらに、それらのいずれでもない場合は、実父が確定し、その実父の子であると認められる子が相続します。
今回の場合、Eさんが嫡出子であることが定かではありません。また、 Eさんが主張する父親が実父であることも証明されていません。これは、相続権喪失の事由となり得ます。また、実父の婚姻関係中に生まれた子でなければならないとする民法の規定に従えば、実父との子であるために相続分を受けるためには、実父と生まれた後に婚姻関係があったことを証明する必要があります。
総じて、Eさんは相続放棄を検討するにあたり、相続人としての資格を失っている可能性があるため、まずは実父との子ども関係を証明する必要があります。このことを怠った場合、相続放棄ができないことになります。また、相続放棄を行う場合には、その後の再主張ができなくなることにも注意が必要です。
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