相続放棄・遺留分減殺
Eさん Eさんの実父が亡くなり、相続手続きを進める中で、Eさんが実父と会っていたことが分かりました。また、相続分ができることも分かり、Eさんは遺留分減殺を受けることになるため、相続放棄を検討しています。
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを選択することです。相続放棄する場合は、相続分もすべて放棄することになります。遺留分減殺とは、相続人が法定相続分を引き出した場合に適用される制度で、相続人が相続財産を受け取る前に、先に相続財産から遺留分を引き出すことを前提に、相続財産から遺留分を差し引いた金額が相続人の法定相続分と比較して不足している場合に、その不足分を相続人に対して請求できる制度です。
まず、相続放棄には、誰でも相続人となることができます。相続放棄するには、公正証書を作成し、役所に提出することが必要です。遺留分減殺をうけたくない場合は、相続放棄が一つの手段ですが、相続放棄の際には、放棄した後に相続権を再び主張することはできないことに注意が必要です。
ただし、今回の場合、相続人としての資格を失っている可能性があるため、相続放棄ができるかどうかは別途検討する必要があります。実父と会っていたことが分かっているということは、Eさんが実父と子ども関係にあることが定かではありません。このため、Eさんが実父の子であることを証明する必要があります。
子の相続人については、民法により次のように定められています。まず、嫡出子(法律的な父親と母親の婚姻関係から生まれた子)が相続します。次に、嫡出子以外で、実父母双方が認知した子が相続します。さらに、それらのいずれでもない場合は、実父が確定し、その実父の子であると認められる子が相続します。
今回の場合、Eさんが嫡出子であることが定かではありません。また、 Eさんが主張する父親が実父であることも証明されていません。これは、相続権喪失の事由となり得ます。また、実父の婚姻関係中に生まれた子でなければならないとする民法の規定に従えば、実父との子であるために相続分を受けるためには、実父と生まれた後に婚姻関係があったことを証明する必要があります。
総じて、Eさんは相続放棄を検討するにあたり、相続人としての資格を失っている可能性があるため、まずは実父との子ども関係を証明する必要があります。このことを怠った場合、相続放棄ができないことになります。また、相続放棄を行う場合には、その後の再主張ができなくなることにも注意が必要です。
おすすめ法律相談
Hさんは、取引先である業者から、自社提供のサービスのコピーをされたと考えています。業者は、自社独自の表現や機能を使用せずに似たものを作っていると考えます。相手に対して不当競争行為を主張する際に必要な証拠や、対応方法について相談したいと思っています。
Hさんが取引先の業者に対して不当競争行為を主張するために必要な証拠は、以下のよ...
Bさんからの法律相談 Bさんは、夫と共に遺産分割協議を進めている。しかし、夫の妹が既婚者であり、夫妻との間に子どももいるため、分割協議が進まなくなっている。妹の夫婦は、夫の妹が相続する遺産分割協議には同意しているが、自分たちの子どもも遺産分割協議に参加させ、相続分を確保したいと主張しているため、話がまとまらないと悩んでいる。
Bさんからの相談に対して、遺産分割協議に関する基本的な法律知識や対策を紹介して...
Bさんは昔からの友人と一緒に起業し、オリジナルの商品を開発した。しかし、友人が突然会社を辞め、商標登録も彼の名前で行われた。Bさんは無効審判を申し立てようと思うが、友人との関係をどうすればいいか悩んでいる。
法律的には、Bさんが友人と共同で商品を開発し、その商品について商標登録をするこ...
Dさんは、建設会社が納期を守らなかったことに関する相談を考えています。建設計画には厳密なタイムスケジュールがあり、それが守られなかったことにより、大きな被害が発生しています。建設会社の責任を問うことができるのか、どうすればよいでしょうか。
Dさんが建設会社の納期遅れによる被害を受けた場合、建設会社の責任を問うことがで...
Fさんは、子供が学校を休んでばかりおり、学校側から不登校の疑いがあると言われました。Fさんは、精神的な問題や子供とのコミュニケーションに問題があると感じ、心療内科に通院しています。しかし、子供の不登校によって児童扶養手当や養育費を受け取ることができなくなるのではないかと悩んでいます。
不登校である場合、保護者のFさんが受け取ることができる児童扶養手当や養育費に影...
Fさんは、戸建て住宅を購入したいと考えています。不動産業者から物件を紹介され、内見して気に入ったのですが、物件説明書に「立ち退き予定地域」の記載があり、不安があります。どのようなリスクがあるのでしょうか?買うべきでしょうか?
不動産物件の購入は、一生に一度という人も多いほど、大きな買い物だと言えます。そ...