知的財産権(特許・著作権など)
ある書籍に掲載されている文章が、自分が執筆した文章と酷似していることに気づきました。この場合、著作権侵害にあたるのでしょうか?
【著作権侵害について】
著作権侵害とは、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用することであり、権利者が許可しない限り、著作物を使用することができません。
自分が執筆した文章と酷似していると感じている書籍に掲載されている文章の著作権侵害の有無については、以下の3つの要件を満たしているかどうかによって判断されます。
【著作権侵害の要件】
1. 著作物の「創作性」があること
著作権は、思想や感情を創作的に表現した著作物に発生します。創造性とは、単に真似ているだけではなく、それに自分自身の創造性を加え、新たな表現や意味を与えることです。
2. 著作物の「表現形式」が一致すること
著作権が存在する著作物は、その表現形式(言葉、音、映像、絵画、図表など)によって保護されます。著作物の表現形式が一致していることが必要です。
3. 著作物の「著作権者」が異なること
同じ表現形式を用いた場合でも、著作権者が異なる場合には別の著作物となります。例えば、ある小説における特定の表現を別の作家が同様の表現形式で使用したとしても、著作権を有するのは各々の作家であり、差し支えありません。
以上の要件から考えると、自分が執筆した文章と酷似していると感じている書籍に掲載されている文章が著作権侵害に該当するかどうかは、以下の見解があります。
書籍に掲載されている文章が、自分が執筆した文章と酷似している場合、その文章が著作権侵害にあたるかどうかは事実関係によります。創作性や表現形式が一致していた場合、著作権侵害に該当する可能性があると言えます。ただ、「酷似している」という総合的な評価によって異なるので、一概に侵害に該当するとは言えません。
著作権侵害が疑われる場合、まずは酷似した文章が「創作性」や「表現形式」で保護された著作物であるかどうか、著作権者が異なるかどうかを確認する必要があります。そして、自分が執筆した文章と比較して酷似している点、そして著者の創造力がどの程度反映されているか、中身が少し変わっていれば差し支えない場面かどうかなどといった総合的な評価が必要です。
もし、著作権侵害にあたる場合は、権利侵害を行っている相手を警告し、「著作権侵害禁止」などの文言を必ず表記して名指しで削除要求することが一般的です。もし示談が成立しなかった場合、法律上は損害賠償を請求することができます。また、繰り返し侵害される場合には、警察に相談して刑事告訴に至らせることもあります。
【まとめ】
自分が執筆した文章と酷似した文章が書籍に掲載されている場合、その文章が著作権侵害に該当するかどうかは詳細な状況によります。創造性や表現形式が一致していた場合には、著作権侵害に該当する可能性があると言えます。ただ、総合的に評価した上で判断する必要があります。もし著作権侵害にあたる場合は、削除要求を出したり、警察に相談することも必要になってきます。定期的に自分の著作物の監視や、侵害が疑われる場合には専門家のアドバイスをもらうことも大切です。
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