自己破産・民事再生法
Aさんは、個人事業主として飲食店を営んでいますが、新型コロナウイルスの影響により業績が低迷し、資金繰りに苦しんでいます。自己破産や民事再生法の申し立ては避けたいと思っていますが、借入金が返済不能になりそうです。どのような選択肢がありますか?
Aさんが資金繰りに苦しんでいる中、自己破産や民事再生法の申し立ては大きな影響を及ぼすことになります。
自己破産は、借入金を含む全債務を整理し、生活を再建する手続きです。しかし、自己破産を申し立てると、今後7年間は信用情報機関に登録され、信用情報に悪影響を与えます。また、過去の借入金であることが確定するため、破産以前に返済不能だった借入金の返済は免除されません。
一方で、民事再生法は、支払能力がない場合に債務整理をする手続きであるため、借入金や資金調達による支払い能力の回復が期待できます。しかし、民事再生手続きには申立費用や弁護士費用が必要であり、手続きには時間とコストがかかります。
そこで、Aさんが借入金を返済不能と判断された場合、考えられる選択肢としては以下のようなものがあります。
1. 借入金再建築型民事再生手続きの申し立て
借入金再建築型民事再生手続きは、債務者自身が再生計画を作成し、債権者と交渉する手続です。再生計画が承認されれば、一定期間内に再建計画通り支払いを行うことで、残債を減額してもらえる可能性があります。
2. 借入金の債権者と話し合い、支払い計画の緩和を求める
借入金の債権者に対して、支払い計画の緩和を求めることで借入金を返済可能にする選択肢があります。債権者によっては一時的に利息を免除するなど、支援策を提示する場合もあります。
3. 金融機関に相談し、融資を受ける
金融機関に相談し、融資を受ける選択肢もあります。新型コロナウイルスの影響下にある場合、国や地方自治体が支援策を提供している場合があります。例えば、新型コロナウイルス感染拡大防止支援金や持続化給付金などがあります。
以上のような選択肢がありますが、経営状況によって最適な選択肢は異なるため、個別にアドバイスを受けることが重要です。
なお、個人事業主には特定調停という手続きもあります。特定調停とは、民事事件である債権債務を持つ当事者が、裁判所の調停委員によって議論を行う手続きです。借入金の返済問題や、支払い条件の変更などを調停委員に依頼することができます。
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