著作権・知的財産権
Cさんは、自分が書いた小説をインターネット上の自己出版サイトに掲載しています。ところが、ある出版社から「あなたの作品を出版したい」と提示されました。この場合、自己出版での著作権はどうなるのでしょうか。
作家であるCさんが自身が書いた小説をインターネット上の自己出版サイトに掲載して、その作品を出版社から「あなたの作品を出版したい」との提示を受けた場合、自己出版での著作権についてどのようになるのかについて解説します。
まず、自己出版とは、出版社に依頼せず、自分で自分の作品を出版する方法です。インターネット上の自己出版サイトにおいては、作家が自分で作品を投稿し、自らが出版者となって販売することができます。この場合、作品に対する著作権は作家に帰属します。
そして、出版社からの提示ということは、出版契約を締結することになります。出版契約とは、出版社と作家の間で締結される、出版物の制作や販売についての取り決めを含む契約です。
出版契約締結後の著作権については、契約書の内容によって異なりますが、基本的には出版社に一定期間、独占的な出版権が譲渡されることになります。そして、作品を出版したことにより、作品に関する著作権は出版社に移転され、出版社に帰属することになります。
ただし、出版契約において、自己出版での掲載を認める「非独占契約」という選択肢がある場合もあります。非独占契約とは、出版社が一定期間、出版権を持つものの、作家が自己出版などでの二次利用が認められる契約です。
さらに、一部の出版社では「クリエイターズセクション」と呼ばれる、自己出版作品を出版物として取り扱う仕組みを設けている場合もあります。この場合、作品の著作権は作家にそのまま帰属し、作家が自身の作品として出版できると同時に、出版社がその作品を出版物として取り扱うことができます。
つまり、自己出版での著作権は作家に帰属しますが、出版契約を締結することで、一定期間、出版社が独占的な出版権を持つ場合があります。また、非独占契約やクリエイターズセクションなど、出版社と作家の双方が合意する形での契約も存在します。
なお、著作権については、法律上の保護期間が設けられており、一般的には作者が死亡した後70年間継続します。この期間中は、作品を利用するためには著作権者(作家または出版社)から許可を得る必要があります。
以上が、自己出版での著作権について、出版契約を締結する場合においての著作権についての解説です。作家にとっては、自己出版で独自に作品を発表し、出版社からの提示を受けるという流れが、積極的な発信と出版契約を利用することで、著作権を守りつつ、作品を世に出すことができます。
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