親子関係の確認・養子縁組

Hさんは、夫と離婚して1年が経ち、新たに恋人ができました。しかし、夫との間に生まれた子どもについて、恋人が養子縁組したいと提案してきました。Hさんは、夫とうまくいっていない反面、子どもを手放すことに葛藤があります。法的に解決できるのか知りたいそうです。
恋人が養子縁組を希望している夫婦の間に生まれた子どもについて、Hさんは葛藤を抱いているため、法的に解決できるかどうかについて説明します。
まず最初に、養子縁組には複数の方法があります。国内養子縁組と国際養子縁組があり、それぞれに手続きが異なります。今回の場合は、国内養子縁組が対象であることを前提にお話しします。
国内養子縁組においては、まず養子縁組について合意した双方が、児童福祉法に基づく認定養子縁組に関する相談機関に申し出を行います。相談機関では、必要な手続きや書類の提出方法、認定審査等の情報提供や助言を行います。また、認定養子縁組に関する職員が、双方の面接を行い、共同生活能力や子育て能力を確認します。双方の要件が充たされた場合、認定養子縁組に向けての手続きが進んでいきます。
さて、今回のケースで気になるのは、夫との間に生まれた子どもについて、Hさんが恋人に養子縁組を提案された際に葛藤を抱いている点です。児童福祉法によれば、養子縁組を希望する者が既に未成年な子どもを有する場合、養子として迎え入れるためには前夫(夫)から離婚時の協議等により、夫から放棄されたことが必要となります。
しかし、Hさんが夫との離婚協議でそういった取り決めをしていない場合、夫が現在放棄を行わなくても、Hさんの同意があれば子どもの養子縁組が認められます。ただし、Hさんが子どもの養子縁組に葛藤を抱いている点からもわかるように、夫との間に生まれた子どもの養子縁組は、法的には簡単に進むわけではないということが言えます。
また、国内養子縁組においては、認定審査で双方の共同生活能力や子育て能力が認められ、養者に必要な要件が充たされた場合に、認定養子縁組が認められます。しかし、Hさんが恋人に養子縁組を提案された際に葛藤を抱いているということからもわかるように、認定養子縁組には双方の同意が必要不可欠ということが言えます。
以上のように、夫との間に生まれた子どもの養子縁組については、法的な手続きが必要となり、Hさんが同意を得られるかどうかによって進行が左右されます。養子縁組には、双方の同意が必要であることから、恋人が強引に養子縁組を進めることはできません。そのため、Hさん自身がどのような選択をしたいのかを考慮したうえで、養子縁組について判断をする必要があるでしょう。
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