遺言書作成・相続手続き

父親が相続放棄した場合、私たち兄弟姉妹が相続できるのでしょうか。
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取る権利を放棄することをいいます。通常、相続人が死亡した場合、その遺産は法定相続人によって相続されますが、一定の事情により相続放棄がされた場合には、別の相続人にその遺産が移転することになります。
例えば、相続人が全て相続放棄した場合、その遺産は法定相続人以外の人に相続されることになります。そして、その場合においても、その人たちは相続人として適格とみなされます。
つまり、相続放棄がされた場合でも、相続人は相続者として適格とされます。そのため、相続放棄がされた場合でも、他の相続人である兄弟姉妹は相続することができます。
ただし、相続放棄がされた場合には、放棄した相続人の相続分は法定相続人によって相続されることになります。つまり、相続放棄された相続人の相続権があった場合には、その相続分は兄弟姉妹などの法定相続人に分配されます。
また、相続放棄を行う場合には、相続放棄書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。相続放棄書には、相続人の氏名、生年月日、相続分、相続放棄の意思表明などが必要となります。
なお、相続放棄を行う相続人には、特に理由が必要とされるものではありません。しかし、相続放棄書の提出期限があるため、早急に手続きを行う必要があります。
最後に、相続放棄をするかどうかは、その相続人の個人的な判断によるものです。相続に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
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