遺言書作成・相続手続き

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親が高齢で、遺言書を作成してほしいと頼まれたが、どのように作成するのか分からない。

まず、遺言書を作成する際には「相続法」や「民法」に基づいて作成する必要があります。遺言書には法律で規定された条件があり、それに基づいて作成しなければなりません。また、遺言書には必ず自筆で書く必要があります。



遺言書を作成するためにはまず、どのような遺言書を作成するか、誰に対してどのような相続財産を残すかを決めます。そして、作成する遺言書には必ず次の3つの条件を満たす必要があります。



1.自筆で書くこと

2.日付を入れること

3.署名をすること



自筆で書くこと



自筆とは、「本人自身が手書きで書いたもの」ということです。遺言書には、自筆という条件があります。もし、自分が親の代わりに書くことになった場合、まずは親に書いてもらうようにお願いすることをおすすめします。万が一、自筆で書くことが困難であれば、公正証書遺言などの方法で作成することもできますので、弁護士などに相談してください。



日付を入れること



遺言書には日付を入れる必要があります。日付を入れることによって、作成時期が明確になります。また、複数の遺言書がある場合には、どちらが最新かを判断することができます。



署名をすること



遺言書には、必ず署名をする必要があります。署名をすることによって、本人自身であることが証明されます。また、署名の場所は、遺言書の最後のページに書くことが一般的です。



以上の条件を満たし、遺言書が作成されたら、その遺言書は公正証書遺言として認められます。公正証書遺言とは、公証人が作成した遺言書です。公証人による遺言書は、自筆で書いた遺言書と比べて遺言書の有効性に関する証明が不要であるため、遺言書を作成する上でのリスクを軽減することができます。



また、遺言書を作成する場合には、相続人についても考慮する必要があります。相続人とは、本人が亡くなった場合に、財産を相続することができる人のことです。相続人には、遺産分割協議に基づいて相続分が決められています。相続人から相続分を嫌がられないように、遺言書は作成する前に相続人にも事前に相談しておくことが重要です。



また、遺産分割協議をする場合には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが望ましいです。専門家は、相続人の人数や財産の種類などに応じて、最適な方法を提供してくれます。



さらに、遺産分割協議が不成立に終わった場合には、裁判所が相続分を決定することになります。裁判所での判断には、時間や手続きが必要なため、遺言書を作成することによって、財産の分割を円滑に進めることができます。



以上のように、遺言書を作成するためには、法律上必要な条件を満たすことが求められます。遺言書を作成することによって、財産の相続に関するトラブルを防止することができ、相続人の負担も軽減することができます。親が遺言書を作成してほしいと頼まれた場合には、自筆で書くこと、日付を入れること、署名をすることなど、法律で規定された条件に従って作成することが大切です。

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