配偶者負担額・財産分与

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妻と離婚を考えています。結婚生活10年で子供は2人います。妻には浮気の疑いがあり、度々証拠をつかまされます。また、妻は借金まみれで、妻の親も借金をしており、私が身を切って返済しています。妻は離婚に応じてくれそうにありません。私が離婚した場合、配偶者負担額や財産分与はどのようになるのでしょうか。

ご相談内容について、以下に法的な回答を記載いたします。



まず、離婚を希望する場合、離婚申立てを行う必要があります。離婚申立ては、原則として、家庭裁判所に提出することになります。ただし、離婚の原因によっては、簡易裁判所に提出することも可能です。また、弁護士に委任することで、代理人による離婚申立てができます。



離婚申立てには、一定の条件が必要となります。具体的には、以下のような条件が挙げられます。



1. 配偶者との協議が不可能な場合、または協議が成立しても、離婚を希望する一方が配偶者によって虐待を受けた場合

2. 配偶者が1年以上連続して行方不明である場合

3. 配偶者が有罪判決を受け、懲役1年以上の刑に処された場合



ご相談内容に関しては、配偶者との協議が不可能である状況下にあることから、離婚申立ては可能であると考えられます。



次に、配偶者負担額について説明いたします。配偶者負担額とは、別居する妻や子どもたちの生活費や医療費を維持するため、別居している配偶者が支払わなければならない額です。配偶者負担額の計算方法は、配偶者の収入や財産、妻や子どもたちの生活費などを考慮したうえで、家庭裁判所が定めることになります。



ただし、配偶者負担額は、配偶者間で協議が成立した場合は、家庭裁判所の決定を受ける必要はありません。つまり、離婚が成立し、配偶者間で妥当な合意が成立すれば、配偶者負担額は存在しません。



次に、財産分与について説明いたします。財産分与とは、離婚に際して、夫婦が共有している財産を分割することです。財産分与に関しては、別居期間中に獲得した財産については、基本的にはその獲得者が所有することになります。



一方で、別居中に獲得した財産の中に、配偶者間で共有するものがある場合、例えば婚姻期間中に共同で購入した不動産など、財産分与の対象となります。この場合、家庭裁判所による調停が必要となります。配偶者間で妥当な合意が成立しなかった場合、家庭裁判所が公正な分割を決定することになります。ただし、配偶者間で合意が成立した場合は、家庭裁判所の決定を受ける必要はありません。



妻が浮気をした場合や借金問題が存在する場合、財産分与や配偶者負担額に与える影響は様々です。ただし、財産分与や配偶者負担額に関しては、具体的な条件や事情を考慮して算定されることになります。そのため、正確な回答をするためには、法的なアドバイスを受けることが必要となります。



以上のように、配偶者が離婚を希望する場合には、離婚申立てを行う必要があります。離婚に伴い、配偶者負担額や財産分与については、具体的な状況に応じて判断がされます。ただし、家庭裁判所による調停によって決定されるため、弁護士への相談やアドバイスを受け、適切な手続きを行うことが重要となります。

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