配偶者負担額・財産分与

Cさんは、夫が不倫をしていると知り、離婚を考えています。夫が持つ財産について、どのように分けられるのでしょうか。慰謝料についても相談したいと思っています。
Cさんが離婚を考える理由として夫の不倫を挙げていますが、離婚の理由としては他にも配偶者に対する暴力・虐待、家庭内の経済管理権限の不公平、重大な病気・障害や服役などが考えられます。
Cさんと夫との離婚によって、財産分与の問題が生じます。財産分与とは、夫婦が夫婦である期間に相互に得た財産を離婚した際に、平等に分割することを言います。財産の分割方法は、原則として配偶者同士が話し合いをして一致すればよいのですが、話し合いが決裂する場合、裁判所で解決することになります。
財産の分割は、法律上で2つの段階に分かれます。1つ目は、財産の資料収集や評価、2つ目は、財産の分割です。財産の分割の際には、夫婦が婚姻期間中に相互に得た財産を合算した上で、その差し引き後に半分ずつ平等に分割します。ただし、財産の種類や状況によっては、例外もあります。たとえば、夫婦同士が契約で分割を決めた場合、または、夫婦同席で作成した協議書によって分割が決められた場合などです。
財産分与について、特別な手続きをする必要はありません。訴訟になる場合でも、離婚の訴訟を起こしているなら、財産分与の分野でも当然、請求できます。ただし、財産分与についても離婚を届け出した日から6か月以内に協議がまとまらない場合、調停を申し立てるか訴訟を起こす必要があります。
次に、慰謝料についてです。不倫によって婚姻関係が破たんした場合、被害を受けた側が慰謝料を請求できることも知っておく必要があります。
慰謝料は、常識的な範囲内での被害を受けたことなどを勘案し、その金額が決められます。具体的には、不倫される前と比較して、心身ともに病んでしまったり、日常生活を支障が生じたなど、実際に被害を受けたことを認められれば、その慰謝料が支払われます。また、支払われる金額は、具体的な被害額によって変動し、慰謝料の金額の中で最大となるものは、現金内訳2,000万円と定められています。しかし、慰謝料の額については、判例や先例がありますが、原則として裁判所の判断によって決まります。被害額が決定された際は、既に離婚している場合には、自分自身で申出ることになります。注意点としては、慰謝料請求権は原則、離婚時に否定的に判断されます。夫婦関係を回復する可能性がある場合には、離婚の意思が伝わるように慰謝料請求権を一旦放棄し、和解することもできます。
今回の場合、Cさんが夫婦として合算して評価した財産の差し引きを平等に分割した後に、夫に対して慰謝料請求をすることができます。ただし、夫婦として共同で得た財産と、不倫によって得た財産の分け方は異なります。夫による不倫によって得た財産については、原則的に財産分与の対象にはなりません。しかし、その不倫による慰謝料の額が多額な場合、財産分与を通じて慰謝料としての補償ができるかもしれません。ただし、不倫による慰謝料の額については、判例や先例があり、そこから算定されることになります。なお、慰謝料請求は、忍耐力についての法律的な訴えであり、家事事件の一種なので、管理事件ではない点に留意する必要があります。
以上のことから、Cさんは、離婚を決意した場合には、財産分与と慰謝料請求を別々に考え、両方が必要となります。ただし、夫婦として得た財産と比較して、不倫によって得た財産に対する分割方法については、状況によって異なりますので、法律的なアドバイスを受けることが重要です。
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