離婚・家庭問題
夫からのDVに悩まされ、離婚を考えています。子どもがいるため、親権問題も気になります。
DV(Domestic Violence:家庭内暴力)は、婚姻関係であっても刑法上の暴行罪、傷害罪などに該当する違法行為であり、また性別、年齢、障害の有無やステータス等に基づく誰にでも起こりうる人権侵害であるとともに、身体的、精神的、経済的な被害が広範であり、社会問題となっています。
DV被害を受けた人は、被害届の提出やDV相談窓口への相談、専門の弁護士や支援団体に相談することで、法的手段を活用することが出来ます。また、離婚という選択肢もあります。
まず、刑事訴訟上のDVによる暴力は、加害者に対し、懲役または罰金の刑に処せられる可能性があります。これには、暴力行為を行った時期について、近傍の人が相手方の安全を脅かす恐れがある場合、遠隔的な摂取、指摘、制限、交流の禁止、住居者からの退去等、被害者の安全確保のための措置が執られることが考えられます。
一方、民事上のDVに対しては、以下のような法的手段があります。
①離婚
DVの被害者が離婚をしたい場合は、離婚原因としては実質的離婚事由に該当します。また、一方の配偶者が、相手方に対して該当する暴力や虐待を加えたり、相手方に対する身体的苦痛や・性的苦痛などを加えたりして、相手方がそのために離婚を求めることができる「有責離婚事由」となります。
ただし、離婚を申請する手続きは、結婚生活についての単なる意見の相違や喧嘩、不一致によるものではなく、具体的な事実に基づいたものでなければならず、一定の期間の判断が必要であることから、弁護士や支援団体のアドバイスを受けることをおすすめします。
②慰謝料請求
民法では、暴力や虐待を加えるなどの行為が婚姻関係においてされた場合、被害者は慰謝料の支払いを求めることが出来ます。慰謝料の支払い請求は、離婚とは別に、婚姻関係が続いている時期から、性的暴力・身体的暴力・精神的暴力等のDV被害の程度や期間等、具体的な被害内容に基づいて、提示されることになります。
③財産分与
財産分与は、離婚の際に家庭内で蓄積された財産を公平に配分することであり、DV被害者が申し立てた場合に限り、被害を受けた側の保護のために、配偶者に、財産分与を差し止める措置がとられています。
④養育費・扶養義務
離婚により、子が生まれた場合、親権者の一方に養育費の支払い義務が発生します。養育費は、夫婦の相談や裁判により取り決められますが、DV被害者となった場合、専門家のアドバイスを受け、養育費の支払い額についても申し立てることができます。
以上のように、DVの被害に遭った場合、弁護士や支援団体の助言を受けることが重要です。また、DV被害者の個人情報保護の観点から、匿名で相談できる相談窓口もありますので、ぜひ活用してください。
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