離婚・離婚調停
Dさん Dさんは、子供の親権について問題がある。 4. 離婚後、親権をどう決定すれば良いのか。
離婚後の親権については、家庭裁判所が決定することとなります。家庭裁判所は、離婚後の子供の福祉を最優先に考慮し、子供の利益にかなった決定を下すことが求められます。
まずは、双方の親の意見を聞くこととなります。両親が協議して親権の取り決めをしていれば、その決定が尊重されることが一般的です。ただし、双方の意見が食い違い、合意に至らない場合には、家庭裁判所が親権を決定することになります。
家庭裁判所が親権を決定する場合には、子供の利益を最優先に考慮します。具体的には、以下のような要点が注目されます。
1. 子供の年齢、性格、健康状態などを勘案して、子供にとって適切な環境が提供される方を選択する。
2. 双方の親の住所、職業、収入、協力的な態度や子育て能力などを評価して、子供の幸福につながる方を選択する。
3. 可能な限り、離婚前と同様の環境を保障し、子供の生活不安が最小限にとどまるようにする。
4. 子供の意見を聞き、適切な範囲内で尊重する。
これらの要点を踏まえ、子供の福祉にかなった親権の決定が下されます。通常、母親に親権が与えられることが多いのですが、これは、子供の年齢が幼い場合、母親が子育ての負担を引き受けるような傾向があるためです。しかし、母親以外の場合も十分考えられます。例えば、父親が子育てに積極的であったり、母親の生活環境が子供の福祉に悪影響を与える場合などは、父親に親権が与えられるケースもあります。
また、離婚後には、親権の付随として、子供の面会交流が問題となる場合があります。面会交流についても、協議の結果がある場合には、その取り決めに従うことになります。しかし、協議が不調であるか、協議による解決が不可能である場合には、家庭裁判所が面会交流の決定を下すことになります。
面会交流の決定についても、子供の利益を最優先とすることが求められます。例えば、以下のような点に留意して決定が下されます。
1. 子供の年齢や性格に応じて、適切な頻度や期間を定める。
2. 面会交流の場所や形式を定める。すなわち、父母双方の住所や日程、対面式や手紙や電話交流などを決定する。
3. 子供が精神的な苦痛を抱くような場合、面会交流が無理強いされないよう配慮する。
以上のような要点を踏まえると、離婚後の親権や面会交流の決定は、子供の福祉を最優先に考慮したうえで、両親の協力や義務をうまく調整することが求められます。
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