離婚・離婚調停
Eさん Eさんは、夫との離婚が成立した後、養育費の支払いがなされない。 5. 養育費を支払わない場合、法的にどう対処できるのか。
養育費とは、離婚によって婚姻関係が解消された後、非婚生子については生計費用の部分も含め、子の年齢や未成年期間などを考慮して、一定の額を支払い、子を育てる費用を意味します。
そのため、養育費を支払わない場合には、法的な対処が必要です。
まず、養育費支払いを請求する手段として、民事訴訟が挙げられます。
民事訴訟とは、原告と被告の紛争を裁判所で解決する制度で、養育費を支払わない相手に対して、訴状を提出し、裁判所で判断を受けることができます。
具体的には、まず相手方に支払いを促す「催促状」を送付します。催促状には、養育費支払額・期日、補正額等が記載されます。ただし、催促状を送ったからと言って、相手方が支払うとは限りません。支払いがなされなかった場合には、訴状を裁判所に提出し、和解または和解が成立しない場合は、判決を受けることになります。
判決が下されれば、裁判所から支払い命令書が発行されます。相手方は、支払い命令書に基づき、義務を履行すべきです。
なお、支払い命令書にも従わない場合は、裁判所から強制執行命令が出ます。強制執行では、不動産差し押さえや給料差し押さえなどの手続きが必要となりますが、相手方が支払いを拒否する場合には、この手続きを行う必要があります。
また、別途、支払いを拒否する相手に対して、刑事罰が科されることもあります。当該相手が法律上の義務を果たさなかった場合は、婚姻関係の維持中でも、『新たに養育費等に関する支払請求を権利とする』という法律が定められています。そのため、養育費を支払わない相手には、支払請求をすることが可能です。
以上のように、養育費未払いの場合には、民事訴訟による対処がされています。
但し、民事訴訟は、裁判所に訴訟を起こした者が勝訴する必要があります。必ずしも勝訴できるとは限りませんので、支払いを確実に得たい場合は、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
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