離婚・離婚調停
離婚調停中に、夫から暴力を振るわれたことがあります。そのため、もう一緒に生活することはできません。どうしたらいいですか?
離婚調停中に、夫から暴力を振るわれたことがある場合、法律的には被害者保護制度があります。暴力被害者は、警察に通報することで被害届を出すことができます。また、法テラス等で相談を受け付けている法律相談所に相談することもできます。
被害者保護制度は、暴力行為を行った加害者に対して、接近禁止命令や退去命令等の処分が行われます。これにより、暴力を受けた被害者は安心して生活することができるようになります。また、加害者には、暴力行為を繰り返さないようにするために相談や治療を行うように勧告されることもあります。
離婚調停中は、裁判所が調停することで離婚や財産分与等の問題を解決するための場であります。しかし、被害者保護制度とは別の手続きとなりますので、まずは警察や法律相談所に相談することが大切です。
離婚調停において、暴力を振るった夫にも権利があります。被害者保護制度で処分された際には、夫が調停に参加できなくなることもありますが、それ以外の場合は調停に参加することができます。調停では、夫の要望や主張も聴取されますので、納得できる解決策を探るためにも、夫との話し合いを行うことが重要です。
調停が不調となった場合は、どちらか一方から調停終了申立書を提出することができます。この場合、裁判所は判決を下し、離婚や財産分与等の問題を解決します。ただし、裁判所での解決には、時間と費用がかかることがあるので、できる限り調停での和解を目指すことが望ましいでしょう。
また、離婚後の生活についても考える必要があります。特に、子どもがいる場合には、親権や養育費等の問題が生じてくる可能性があります。これらの問題を解決するためにも、弁護士や裁判所、再婚相談所等を利用することができます。
以上のように、離婚調停中に暴力を振るわれた場合、まずは被害者保護制度を利用して被害を受けたことを訴えることが大切です。その後は、調停に参加することで納得できる解決策を模索し、調停が不調となっても、裁判所を利用して問題を解決することができます。再婚などを考えた場合にも、専門家のアドバイスを得ることでスムーズな手続きが行えるでしょう。
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