ハラスメント(性的・パワー)

私が勤める会社の上司が性的な言動を繰り返しています。福利厚生の減額を受けて、転職を考えていますが、賠償金を請求できると聞きました。本当でしょうか?
はい、性的な言動を繰り返す上司から賠償金を請求することは可能です。
まず、労働者は労働における人格的尊厳を保護される権利があります。これは、労働者が人格的に貶められることや、セクシャルハラスメントを受けることがないようにすることを義務付けるものです。さらに、雇用主は労働環境を安全で健全なものにすることが求められています。
つまり、上司が性的な言動を繰り返すことで、労働者の人格的尊厳を侵害し、安全で健全な労働環境を損なってしまっているのです。
もし労働者が上司からセクシャルハラスメントを受けた場合、その労働者は速やかに上司あるいは人事部に対して申し出ることが望ましいです。さらに、その際は抗議の意志を示す書面を作成し、証拠となる書類もすべて保管しておくことが大切です。
セクシャルハラスメントに関する法律には、直接的な性的な要求を拒絶された場合や、未承諾の性的な行動や発言が持続的に行われた場合に、被害者に対して賠償金を払うように命じることができます。この賠償金には、裁判の費用、損害賠償金などが含まれます。
また、労働者は上司から受けたセクシャルハラスメントによって、精神的外傷を負う可能性があるため、 精神的損害賠償を請求することができます。 この場合、医療診断書、心理テストの結果などを用いて働いていた環境が労働者の身体的、精神的健康や人格的尊厳に深く影響を与えるような状況であったことを証明する必要があります。
したがって、上司から受けたセクシャルハラスメントによって、心身に影響を及ぼす場合は、精神的損害賠償請求が可能であることを覚えておくことが大切です。
以上のことから、セクシャルハラスメントを受けた場合には、できるだけ早く人事部に申し出、抗議の意志を示す書面を作成し、証拠となる書類もすべて保管しておくことが大切です。そして、 セクシャルハラスメントによって業務に損害を被った場合は、その損害に応じた適切な賠償を受けることができます。
おすすめ法律相談

Iさんは、会社都合での解雇後に補償金が支払われないままになっていることに問題を感じていました。Iさんは、労働法上、会社都合での解雇には補償義務があることを把握しており、不当な解雇と補償金の未払いという二重問題に対応することを求めていました。
Iさんが会社都合で解雇された場合、労働契約法により、雇用主は解雇理由に応じて補...

売主とは異なる不動産会社と契約した仲介業者から、物件の瑕疵について事前に知らされていなかったことが発覚しました。仲介業者に対し損害賠償請求することはできるのでしょうか?
不動産の仲介契約において、以下のような事柄が契約書などに明記されることが一般的...

日本国籍を取得するための最低待機期間が5年以上あることは理解していますが、一時帰国などで長期間日本を離れる場合、取得までの待機期間を延ばしたいと思っています。そのような場合はどうすればよいでしょうか?
まず、日本国籍を取得するための最低待機期間は、法律上決められたものであり、その...

Hさん Hさんは、自社で商品を製造、販売しています。最近、同業者から自社の製品を模倣され、それが市場に流通していることを知りました。このような模倣により、自社商品の信用に悪影響が生じるため、この問題を解決したいと考えています。このような状況で、不正競争防止法はどのように適用されるのか、またどのように対応すればよいのでしょうか。
不正競争防止法とは、企業が自社の商品やサービスを他社からの模倣などの不正な手段...

Fさん Fさんは、交通事故に遭い、軽い傷を負いました。しかし、相手が無保険であり、治療費は全て自費でした。自動車保険にも加入していたが、補償範囲外であり、保険金も受け取れませんでした。 6. Fさんが受けることが出来る犯罪被害救済制度は何ですか?
Fさんが受けることが出来る犯罪被害救済制度は、犯罪被害者等医療費等支払い支援制...