フランチャイズ・契約書

フランチャイズ契約書には、契約終了後に本部が義務負担する返金が明示されているが、本部からの返金が遅い。法的手段を取ることができるか相談したい。
まず、フランチャイズ契約書に明示されている返金条項は、契約終了後に本部が義務負担する返金に関するものであり、契約期間中の返金が含まれているわけではありません。また、返金がいつまでにされるかについても、契約書に明示されている場合とされていない場合があります。
一般に、フランチャイズ契約においては、契約期間中と契約終了後の双方において、本部がフランチャイズ加盟店に対して各種の支払いを行うことがあります。例えば、広告宣伝費や商品仕入れ単価割引金などが該当します。フランチャイズ契約によっては、これらの支払いに関して、定められた期間内に支払われることが契約上義務付けられている場合があります。
したがって、本部からの返金が遅れている場合においても、契約期間中の未払い分と契約終了後の返金の間には、法的な違いがあることに留意する必要があります。もし、本部からの支払いが契約期間中に遅れている場合には、契約書に定められた期間内に支払われることが契約上義務付けられているのであれば、本部に対して支払い督促を行い、翌月分からの商品の仕入れを停止する等の措置を取ることができます。
しかしながら、返金に関しては、一般的には、契約終了後に本部が「義務負担する」とされる場合がほとんどです。本部は、契約書に記載された条件に沿って返金を行うことが義務付けられています。もし、それにもかかわらず返金が遅れている場合には、以下のような法的手段が考えられます。
1.返金の催促
まず最初に考えられるのが、返金の催促です。契約書に定められた期間内に返金が行われなかった場合には、郵送等による催促を行い、その返金期限を設けることができます。催促書等の送付にあたっては、書面に示した送達方法に沿うとともに、書面が本部に到達したことを証明できることが重要です。
2.債務不履行による損害賠償請求
返金の期限が過ぎても返金が行われなかった場合には、契約上の債務不履行に該当する可能性があります。債務不履行とは、契約により発生した債務を履行しないことになります。この場合、債務不履行によって生じた損害について、本部に対して損害賠償請求を行うことができます。
ただし、契約書に示された期限が遅延の原因である場合、遅延損害金を求めることができる場合があります。しかし、契約書にそのような条項がない場合は、遅延損害金は請求できないことに留意が必要です。
3.調停・裁判
返金が期限内にも遅延するような場合には、最終的には調停や裁判を申し立てることもできます。調停は、仲裁機関によってもたらされる仲裁手続きであり、訴訟手続きの前段階と位置付けられます。もし、調停による解決が難しい場合には、訴訟を起こすことになることもあります。
しかしながら、裁判では、原告側が勝訴しても、判決が出るまでに時間と費用が掛かることを覚悟する必要があります。また、判決が出ても、その判決を強制的に執行するためには、さらに時間や手続きが必要になることもある点に留意が必要です。
以上のように、フランチャイズ契約において、本部からの返金が遅れる場合には、法的手段によって解決することが可能です。ただし、契約書に記載された条件に従い、最初に催促を行うことが一般的に求められます。そして、安易に裁判に訴える前に、調停などの手続きを試みることが望ましいとされています。
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