不正競争防止法・景品表示法
別の企業が自社製品の商標を侵害していると思ったが、どこで訴えたらよいか分からない。
商標侵害に関する訴訟を起こす場合、地位に応じた検討が必要です。以下に、訴訟を起こす際に考えるべきポイントについてまとめます。
1. 商標権の取得状況
商標権が既に登録されている場合は、商標登録証明書を用い、民事訴訟法上の印紙税を支払って、地方裁判所に提訴します。商標登録がない場合は、裁判所に提訴することができません。そのため、商標登録の取得を先に行う必要があります。
2. 商標侵害の行為の内容
商標を侵害する行為には、商標の使用、販売、製造、貯蔵、輸入、輸出、展示などがあります。このうちどのような行為がされているかによって、提訴する裁判所が異なります。
3. 規模や被害状況
被害状況や規模によって、民事や刑事などの裁判所を選ぶ必要があります。多数の消費者や企業が被害に遭っている場合は、消費者や企業に対する集団訴訟が考えられます。
4. 費用
提訴の際には、弁護士費用、裁判所に支払う印紙税、費用などがかかります。先生に自分で自己原告を訴えた場合全ての費用が自分持ちになります。 裁判所によっても控訴に伴う費用が変わってくることになります。
以上に挙げたポイントを踏まえ、訴訟を起こす裁判所を選ぶ必要があります。一般的に、商標侵害が発生した場合は、地方裁判所に提訴することが一般的だとされています。ただし、被告が多数の場合は、知的財産高等裁判所や最高裁判所で訴訟を起こすこともできます。
また、自己原告(自分自身が原告となる訴訟)を起こすこともできますが、裁判費用や手続きの難しさ、相手側の弁護士に負けることなど、リスクが高いとされています。そのため、弁護士を経由して司法書士などの専門家に相談し、助言を受けることが望ましいでしょう。
以上より、商標侵害の訴訟を起こす場合には、商標権の取得状況、商標侵害の行為の内容、規模や被害状況、費用などをケースバイケースで検討する必要があります。また、弁護士に相談をすることで、より正確なアドバイスを受けることができます。
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