児童扶養手当・養育費

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子どもが生まれましたが、父親が知らない人物であり、養育費を受け取ることができるのか不安です。

まず、日本の法律上で、生まれた子どもの父親が誰かを確認するためには、「戸籍法」(昭和22年法律第224号)に基づく「出生届」を出すことが必要です。この出生届によって、子どもの生まれた日や名前、性別、出生場所などの情報に加え、父親も記載することができます。



しかし、父親が分からない場合でも、単に「不明」として出生届を提出することはできます。この場合、法律上の父子関係が成立していないため、父親には養育費の支払い義務がありません。ただし、後日に父親が判明した場合には、父子関係が成立し、父親に養育費の支払いを求めることができるようになります。また、父親が誰か分からない場合でも、母親が未婚である場合には、両親が未成年者である場合には、社会福祉法に基づく「児童扶養手当」を受け取ることができます。



さらに、父親が知らない人物である場合に、母親が養育費を請求することができるのは、次の2つの場合です。



1.生まれた子どもの父親と母親が事実婚又は婚姻関係にあった場合:「民法」(明治22年法律第89号)に基づく「扶養義務」が生じます。この場合、父親は養育費を支払う義務があります。また、父親が認知を拒否した場合には、民事訴訟法に基づく「認知請求訴訟」を起こすことができます。



2.生まれた子どもの父親と母親が事実婚又は婚姻関係になく、かつ父親が子どもを認知した場合:「民法」に基づく「養育費請求権」が発生します。この場合、父親は養育費を支払う義務があります。



ただし、父親が知らない人物である場合、母親が父子関係を訴えるためには、まず父親を特定する必要があります。そのため、民事訴訟法に基づく「父子関係確認訴訟」を起こすことが一般的です。父子関係確認訴訟は、父親が認知することによって生じる法律上の義務や権利について裁判所が判断するものであり、主に次のような手続きがあります。



1.訴訟開始前:母親が父親を特定するために、DNA鑑定や、父親や家族に聞き取りなどを行うことができます。また、特定の手続きを経て、法務局から出生に関する証明書を取得することができます。



2.訴訟開始:責任を負うことを否定する父親がいる場合には、裁判所に対して、父子関係が成立しているとする母親が訴状を提出します。



3.審理:裁判所は、DNA鑑定や聞き取りなどを行い、父子関係の成立を判断します。判断基準としては、DNA鑑定の結果や、父親が母親を認めた証拠、性交関係があったことなどが考慮されます。



4.成立:父子関係が成立した場合には、養育費の支払い義務、相続権などが生じます。ただし、父子関係が成立しなかった場合には、養育費の請求権も生じないため、母親が養育費を受け取ることはできません。



以上のように、父親が知らない人物である場合でも、母親が養育費を請求することができる可能性があります。ただし、父親を特定し、父子関係を訴えるためには、父親を特定する手続きや、訴訟を起こす必要があります。そのため、弁護士の協力を仰ぐことが望ましいとされます。

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