児童扶養手当・養育費

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Aさんは、妻と離婚し、子供2人を引き取っています。離婚後、妻は一切の面会拒否をしており、子供達は父親が一緒に暮らすことを望んでいます。Aさんは、児童扶養手当や養育費を受け取れるのか、また受け取るためにはどのような手続きが必要なのか不安に思っています。

Aさんが離婚し、子供2人を引き取っている場合、児童扶養手当や養育費を受け取れる可能性があります。



児童扶養手当は、厚生労働省が支給する制度であり、子供の生計維持費や教育費などを補助するものです。扶養者が離婚している場合でも、一定条件を満たせば受給することができます。



具体的には、次の条件を満たす必要があります。



・未成年の子供が同居していること

・養育費を支払っている場合は、受給が制限されることがある

・所得制限がある



また、Aさんが子供の親権者である場合、養育費を支払うことになる可能性があります。養育費は、子供の生活費や教育費などを支援するために親が支払う費用であり、離婚後に親権を持つ親が支払うことが一般的です。



養育費の支払いについては、個別に離婚協議書や審判決などで決められることが多いです。もし養育費が決められている場合は、その額を支払うことが求められます。



ただし、子供との面会交流を拒否される場合、養育費の支払いを拒否することはできません。養育費は、子供の生活費や教育費などを支援するために親が支払う費用であり、子供との面会交流の有無に関係ありません。



Aさんが児童扶養手当や養育費を受け取るためには、手続きが必要です。



児童扶養手当の場合、市区町村の児童福祉担当課に申請する必要があります。申請には、住民票や戸籍謄本、所得証明書などが必要です。受給資格の有無や支給額は、各市区町村の基準により異なります。



養育費の場合、離婚協議書や審判決に基づいて、相手方に支払いを求めることができます。支払いを要求するには、相手方に書面で請求する必要があり、支払い催促の手続きを踏むことになります。



また、支払い拒否された場合には、相手方に対して訴訟を提起することも可能です。ただし、訴訟を提起する場合は、弁護士の協力を得ることが望ましいです。



以上のように、Aさんが子供2人を引き取っている場合、児童扶養手当や養育費を受け取る可能性があります。ただし、それぞれの制度には条件があり、手続きも必要です。必要な手続きについては、市区町村役場や弁護士に相談すると良いでしょう。

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