児童扶養手当・養育費
元パートナーから養育費を支払われない
養育費は、別居した親のうち、一方の親が子供を養育するために必要とされる費用であり、親としての責務を果たすために支払われます。養育費は、調停や裁判所によって決定されることがあります。
もし、元パートナーが養育費を支払わない場合、以下の手順を踏むことができます。
まず、相手に対して養育費を支払うように要請することが必要です。この時、書面での要請が望ましいです。要請書には、以下の内容を記載する必要があります。
・相手との関係性(夫婦、交際相手、子供の親など)
・子供の氏名、生年月日、現在の状況(居住地、学校等)
・受け取るべき養育費の金額、支払いが必要な期日、支払い方法
・支払いが滞った場合の法的手段や利子発生などの規定
この要請書を相手に送付した場合でも支払いがなされない場合は、司法書士や弁護士に相談する必要があります。直接、裁判所に請求することもできます。養育費を払っていない相手に対して、少額訴訟や家事裁判所に訴えることができます。
少額訴訟手続きをする場合、裁判所へ相手が訴えられることで強制執行を受けるため、基本的に本人が自己の財産から養育費を支払います。家事裁判所手続きをする場合は、別居しているなどの状況が明確でないと、訴えることができない場合があります。
もし、元パートナーが支払い能力がない場合、手続きできません。例えば、無職、低所得者の場合などです。この場合、相手に対して調停を申請することができます。調停申請は、法務局などで受け付けています。
調停は、裁判所ではなく、財産分与・慰謝料などの条件付きでの話し合いを行います。条件が決まった場合、係争することもなく別れることができます。
養育費が滞納された場合には、法務省の情報公開書などから印鑑証明書を取得して、当事者の私生活を知ることが必要である場合があります。滞納中の場合、弁護士や司法書士に依頼して、相手の支払い能力を調べたり、不動産登記簿検索や固定資産税評価書などを取得することができます。
また、滞納者の名前や住所を把握し、裁判所に提出すると、認められた場合には、銀行口座に差し押さえができる場合があります。この場合、強制執行によって養育費が回収されます。
以上が、養育費を払わない相手に対して、どのように手続きをすればよいかについての説明です。養育費滞納は、子供を養育する責務を果たすことはもちろんのこと、民法や刑法の観点からも問題があることが多いです。養育費の支払いを義務としていることを忘れず、適切な対応を行いましょう。
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