成年後見・後見人

Aさんは40代の男性で、母親が高齢のため、成年後見を考えています。母親は認知症の症状があり、日常生活に支障が出ている状態です。Aさんは自分自身が後見人になることを希望しています。しかし、兄弟姉妹たちから反対されているため、どうしたらよいか迷っています。
成年後見制度は、成年後見人によって被後見人の法律行為に関してサポートする制度であり、被後見人が認知症や身体障害などの理由によって自己の法律行為能力を失った場合に適用されます。
Aさんが自分自身が後見人になることを希望する場合、以下の手順で手続きを進める必要があります。
【手続きの流れ】
1. 被後見人の法定代理人の指定
若い場合は父母、成人している場合は配偶者や子どもなどがなることが多く、何らかの理由で指定することができない場合は家庭裁判所が補聴者を任命することがある。
2. 権利義務調査
後見人が指名される前に、家庭裁判所で権利義務調査が行われます。権利義務調査とは、被後見人の現在の状況や後見人がその役割を適切に果たせるかなどが調査されることです。
3. 後見人の指定
権利義務調査が済んだ後、被後見人や法定代理人の意向などを考慮して、家庭裁判所が後見人を指定します。ただし、後見人が指名される前に既に被後見人が表示され、法定代理人が選任されている場合は、後見人を指定する必要がなくなります。
以上の手続きが完了した後は、後見人としての役割を遂行するために、被後見人の財産管理・援助や法律行為代理、被後見人とのコミュニケーションの取り方などを学ぶことが必要です。
しかし、Aさんが兄弟姉妹たちから反対されている場合、手続きを進める前にまずは家族会議を持つなどして話し合いをすることが重要です。
後見人になることには、被後見人の財産管理・援助の役割の他に、被後見人の医療や生活上の事情の把握が必要となります。つまり、被後見人との関係性が非常に重要となります。
そのため、兄弟姉妹たちと話し合いを持ち、Aさんが後見人になることで、被後見人が今後の生活を安心して送ることができるようになることを説明し、理解を求めてみることが必要です。
もし、兄弟姉妹たちとの話し合いで合意が得られず、成年後見制度の手続きを進めることができない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことができます。
ただし、家庭裁判所は被後見人の利益を最優先し、そのために必要な人物を選任することが求められます。そのため、家庭裁判所から指定された後見人がAさんではなく、他の人物が選任される可能性もあります。
また、Aさんが指名された場合でも、家族間の不和が発生し、適切な財産管理と援助が行われない等の問題が発生することもあります。その場合は、家庭裁判所にその旨を申し立てることができ、家庭裁判所から調査や措置が行われることがあります。
以上のように、成年後見制度は被後見人にとって大きな支援策であり、被後見人の意向を最大限に尊重することが求められます。そのため、Aさんは家族としての責任感を忘れることなく、家族との関係を大切にすることが必要となります。
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