暴力団対策・取引停止

自分が経営する小売店で暴力団からの取り立てが続いており、困っています。対策として「暴力団対策・取引停止」を考えていますが、どうすればいいでしょうか?
日本では、暴力団に対する取り組みが非常に厳しい状況です。企業や組織に対する暴力団からの取り立ては、刑法や暴力団排除条例に違反するため、厳罰に処される場合があります。こうした場合には、自己防衛措置として「暴力団対策・取引停止」を検討することが一つの手段となります。
暴力団対策・取引停止とは、暴力団を排除するために、暴力団排除条例に基づき、取引停止等の措置を講じることを指します。これは、取引相手が暴力団であることが明らかとなった場合、その企業との取引を中止し、今後は取引を行わないことを目的としています。
暴力団対策・取引停止の手続きには、以下のような流れがあります。
①警察に相談
暴力団からの取立てを受けた場合は、まずは警察に相談することが大切です。警察は、相談者に対し、適切なアドバイスや情報提供を行うことができます。また、警察に相談することで、事態の把握や証拠収集につながります。
②暴力団排除条例の適用条件を確認
暴力団排除条例は、取引相手が暴力団であることが明らかな場合や、暴力団とともに業務を行っていることが明らかな場合に適用されます。したがって、企業との取引を行う際には、その企業が暴力団である可能性があるかどうかを見極めることが重要です。
③暴力団排除条例に基づく措置を講じる
暴力団排除条例に基づき、暴力団対策・取引停止等の措置を講じることができます。取引停止等の措置を講じることで、暴力団との関係を断ち、今後の被害を未然に防止することができます。
ただし、暴力団排除条例には、取引停止等の措置を講じる際には、妥当性のある理由が必要である旨が明記されています。つまり、暴力団との取引が社会的に不適切であると判断される具体的な理由が必要であり、取引停止等の措置を講じるには、法的な根拠や足跡を残す必要があります。
また、暴力団に対して手紙などで「暴力団対策・取引停止を講じる」と伝え、それに対する反応がなかった場合は、一定期間を設けてから、公正取引委員会への報告や警察署への相談を行うことも可能です。
以上が、暴力団対策・取引停止措置を講じるための一般的な手続きです。こうした対策を講じることで、経営者や従業員の安全確保や企業イメージの回復、顧客からの信頼維持など、多くのメリットが得られることが期待できます。
ただし、暴力団排除条例には、不当な措置を講じた場合には名誉毀損罪や損害賠償請求などの法的責任が発生する旨が明記されています。したがって、暴力団対策・取引停止等の措置を講じる際には、十分な根拠や納得感をもって行動する必要があります。
以上のように、暴力団からの取り立てに対しては、暴力団対策・取引停止を講じることが、自己防衛の一つの手段となります。しかしながら、法的な手続きを踏みつつ冷静な判断が必要であり、軽率な行動をとらないよう注意が必要です。 取り立てに間違いがあった場合は適切に反論し、抵抗していかなければなりません。
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