暴力団対策・取引停止
 
            自分が勤める会社が暴力団関係者から脅迫を受け、取引を継続しなければならない状況にあります。しかし、自分は暴力団との取引が嫌であり、精神的にも追い詰められています。どのようにすれば自分の立場を守りながら、会社との関係も続けることができますか?
暴力団との取引に強制的に巻き込まれている場合、法的な問題が生じることは避けられません。しかし、一般的に遵守する必要がある法律や手続きはあります。
脅迫罪の立件について
まず、脅迫行為があった場合、その脅迫行為が違法性を有し、脅迫罪が成立する可能性があります。脅迫罪とは、暴力団関係者による経済的な不法行為によって、他人を脅かして迫る犯罪です。
脅迫罪には、被害者に対する暴力的な行為の威嚇や、被害者に対する財産損失を恐れさせることが含まれます。したがって、経済的な不法行為を被害者に迫る行為があった場合、脅迫罪が適用されます。
特定の暴力団関係者が脅迫罪を犯した場合、被害者は警察に通報することができます。被害者が身の危険を感じる場合には、警察から身辺警護の依頼を行うこともできます。
また、被害者は企業としても、脅迫行為に基づき損害を被った場合、損害賠償請求を行うことができます。そのためには、裁判所に訴えることが必要です。
刑法第 240 条に基づく取引停止命令
脅迫罪の被害者が法的措置を受ける際、刑法第 240 条に基づく取引停止命令を出すことも可能です。
このように、暴力団関係者との取引を続けることが違法であると認定された場合、企業はその取引を即座に停止することが必要です。また、刑法第 240 条に基づく命令を受けても、企業が取引を続ける場合には罰金や懲役刑が科せられることもあります。
企業が暴力団関係者との取引を停止し、他の法的措置を講じる場合、その企業の社員は法律的措置の行使に協力する必要があります。社員が協力しない場合、懲役や罰金などの罰則が科せられることになります。
企業による事業活動の改善機会としての「暴力団排除対策」
企業が暴力団関係者との取引を強要される場合、企業自体が「暴力団排除対策」を策定し、事業活動を改善することを求められることがあります。
「暴力団排除対策」とは、企業が暴力団関係者との取引を排除するため、必要な措置を講じることを意味します。急な被害に遭う前に、企業が予防的な措置を講じることが好ましいとされています。
このため、企業は暴力団を排除するための内部規定を定めることが望ましいです。また、暴力団関係者との取引から利益を得た場合、その利益を処分するなど、事業の改善に必要な対策を講じることも求められます。
今回のようなケースでは、企業自らが排除対策を行い、暴力団関係者との取引を即座に停止することが重要です。暴力団関係者による脅迫があっても、企業として適法な手続きを踏んで対処することが必要です。
一方で、被害者は暴力団関係者の脅迫によって精神的ストレスを受ける可能性があります。その場合、医師や精神科医の診断書を取得し、必要に応じて就業時間の調整や休暇を申請して、適切な休養を取ることが大切です。
まとめ
暴力団の脅迫に遭った場合、法律的な問題が生じることが避けられません。被害者が取るべき措置について、以下に簡単にまとめます。
•脅迫罪に基づく告訴と警察とのコンタクト
•刑法第 240 条に基づく取引停止要求
•内部規定の策定と暴力団排除対策の講じること
企業や被害者は、脅迫に対処するために適切な措置を講じることで、公正かつ法律に沿った事業運営と人生を送ることができます。
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