権利関係の確認・証明
私が所有する土地について、相続人がいるのですが、相続人の一人が土地を売ろうとしているようです。私はその土地を実際に所有している者なので、売ることはできないと思いますが、どのようにすればいいでしょうか?
相続人が所有する土地は、相続人間で相続分割協議が行われ、不動産登記簿に登録がされている場合を除き、相続分割協議書や裁判所の判決があるまでは、相続人全員で共有することになります。
したがって、ご質問のような状況においては、相続人全員が合意しない限り、土地の売却ができません。ただし、相続人が売却を希望し、その他の相続人との協議が難しい場合には、相続人の一部が土地の分割を希望し、その割合に応じて土地を分割所有することも可能です。
相続人全員が合意した場合には、土地を売却する手続きを進めることができます。ただし、相続人の中に未成年者が含まれる場合には、その未成年者については法定代理人の同意が必要になります。
相続人が合意しない場合には、相続人の一人が単独で土地を売却しようとすると、違法行為となります。相続人の一人が土地を売却する場合には、他の相続人の同意を得る必要があります。
また、相続人が土地を現実に所有している者であっても、その相続人が他の相続人と同等に相続分割協議書や裁判所の判決があるまでは、相続人全員と共有することになります。したがって、他の相続人が土地を売却することが違法である場合には、相続人が分割協議を求めることもできます。
分割協議を求める場合には、相続人の全員が同意しなければならないため、協議が難しい場合には、家庭裁判所に分割協議の調停を申し立てることになります。調停により、土地の分割方法が決定され、不動産登記簿に登録された後に、各相続人がそれぞれの土地を所有することになります。しかし、調停でも相続人全員が同意しない場合には、裁判所の判決を待たなければなりません。
ただし、土地が遺産分割協議書や裁判所の判決で、ある相続人に相続分が分割され、不動産登記簿に登録された場合には、その相続人が土地を単独で所有し、自由に売却することができます。
以上のように、相続人が所有する土地を売却する場合には、相続人全員の合意が必要になります。相続人が全員同意しない場合には、分割協議書や裁判所の判決があるまで、相続人全員で共有することになります。わからないことがあれば、法律専門家に相談することをお勧めします。
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