権利関係の確認・証明
相続手続きに必要な権利関係の証明について
相続手続きに必要な権利関係の証明は、相続申請をする時に提出する必要があります。相続申請には、相続人の身分証明書(戸籍謄本等)と相続人の計(印鑑登録証明書等)が必要とされます。
ただし、身近な人の死去というのは、突然やってくるものであり、残された家族が相続手続きのための必要書類を用意することができない場合もあります。このような場合には、相続人の身分を立証するための手段として、民法第905条に基づく相続放棄書の提出が考えられます。相続放棄書は、相続人が自発的に相続を放棄する旨を書面にするものであり、相続人から相続放棄書を受け取った場合には、相続放棄した相続人については相続人として扱われません。
また、相続人の身分証明書がない場合には、相続人の身分を立証するための補助的な手段として、相続人が被相続人と共に生活していた期間や、被相続人から贈与を受けたことがある旨の証言書、被相続人が遺言書等に相続人として記載した旨の遺言書の提出が考えられます。
相続手続きで必要な権利関係の証明は、相続人が相続財産について所有権を有していることを立証するものであり、相続財産には不動産、現金や預貯金、有価証券、自動車等の動産などが含まれます。不動産については、相続財産の一部である場合には、登記簿謄本や実印が必要です。また、銀行預金については、通帳や銀行口座名義者の印鑑登録証明書などが必要となります。有価証券については、所有者の印鑑登録証明書が必要です。
相続人が相続財産を相続するためには、民法第891条に基づき、相続人以外の者に対して「承継の確認」を行う必要があります。承継の確認は、遺産分割協議書や相続放棄書、相続人が被相続人と共に生活していた期間等の証言書等を提出して行われます。
上記のように、相続手続きに必要な権利関係の証明は、相続人が相続財産について所有権を有していることを立証するものであり、不動産や金融商品等によって必要とされる証明書は異なります。相続手続きにおいては、誤った証明書を提出した場合、手続きの遅延や相続財産の誤認につながる恐れがありますので、注意して手続きを進める必要があります。また、相続財産が複雑である場合や、相続人の身分を立証するための証明が不足している場合には、弁護士等の専門家に相談することが望ましいです。
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