相続・遺言・贈与

配偶者に遺産を残さず、親族に全てを相続させると決めた場合、遺言書は必要か?
遺言書は必要です。
日本の相続法において、被相続人(亡くなった人)が遺産の相続人を法定相続人から変更することができるため、遺言書がない場合は法定相続人によって相続されることになります。したがって、遺言書を作成せずに配偶者に遺産を残さず、親族に全てを相続させると決めた場合でも、遺言書を作成してその旨を記載し、署名・捺印する必要があります。
また、遺言書を作成する場合は、遺言者が詳細な内容を書き込むことができます。例えば、相続人の名前や相続分の割合、遺産の具体的な内容や処分方法など、細かい内容を明記することができます。このため、配偶者に遺産を残さず、親族に全てを相続させる場合でも、遺言書を作成することが重要です。
なお、遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は、遺言者が自ら文章を書いて署名・捺印するもので、公正証書遺言は、公証人が作成したものです。どちらの方法でも遺言書を作成することができますが、公証人を介する公正証書遺言の方が形式的な信用力が高いため、相続に関する手続きがスムーズに進む場合があります。
一方、遺言書を作成しなかった場合は、法定相続人によって相続されます。法定相続人とは、被相続人との続柄に応じて相続分の割合が決まっている相続人のことです。たとえば、配偶者や子ども、父母などが法定相続人になります。
ただし、親族に全てを相続させると決めた場合でも、法定相続人には必ずしも親族だけが含まれるわけではありません。たとえば、被相続人に姉妹や兄弟、甥っ子や姪っ子などの親族がいる場合、彼らも相続人となります。したがって、遺言書を作成しない場合は、親族以外の人にも相続される可能性があることに注意が必要です。
最後に、配偶者に遺産を残さず、親族に全てを相続させる場合でも、遺言書を作成することが大切であることが理解いただけたかと思います。遺言書を作成することで、相続に関するトラブルを回避することができるため、できるだけ早期に遺言書を作成することをお勧めします。
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