相続・遺言・贈与
祖母が最近亡くなり、遺産分割について問題があります。祖母は、母親と叔父を平等に相続させると思われますが、叔父がそのことに反発しています。
相続遺産分割には法的手続きが定められています。まず、相続開始日を確定します。相続開始日とは、被相続人が亡くなった日のことをいいます。次に、相続人を確定します。相続人とは、被相続人の法定相続人(配偶者、子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母等)のことをいいます。相続人は、被相続人が法定相続人以外に相続人を指定した場合、「指定相続人」として扱われます。
相続遺産分割は、相続人間で合意が成立すれば分割協議書を作成し登記することができます。しかし、相続人間で合意が成立しない場合は、裁判所による遺産分割手続き(相続事件)を行うことが必要です。相続事件は、相続人の中から代表者を選出し、裁判所に提訴することから始まります。
相続事件では、裁判所が被相続人の相続財産を評価し、法定相続分に基づいて相続分を確定します。遺産分割は、被相続人の相続財産から相続分を差し引いた残りの財産を分割することになります。
法定相続分とは、被相続人の相続財産から相続人の法律上の割合で分割することをいいます。法定相続分の割合は、被相続人の配偶者には1/2、被相続人の子には1/2、被相続人の両親には1/4、被相続人の兄弟姉妹には1/4、被相続人の祖父母には1/8が与えられます。
したがって、祖母の場合、相続人である母親と叔父の法定相続分は1/2ずつとなります。この法定相続分は法律的に確定されており、相続人間でその割合を変更することはできません。ただし、相続人同士が和解(合意)した場合は、法定相続分から外れた分配分に関しては、自由に分配協定を結ぶことができます。
そのため、叔父が法定相続分に反発している場合、和解(合意)によって分割協議書を作成することで、法定相続分から裁判所による相続事件を回避することができます。ただし、和解できない場合は、相続事件を行い、裁判所が法定相続分に基づいて財産を分割することになります。
今回の事例でいうと、母親と叔父に対して、祖母が公正証書遺言を残していた場合は、その遺言書どおりに財産が分割されます。遺言内容については、公正証書遺言を作成した公証人が遺言状の処理を行うことになります。公正証書遺言がない場合は、法定相続分に基づいて財産を分割することになります。
また、相続財産の評価額については、相続財産の種類、数量、状態、市場価格等を勘案して適切に評価する必要があります。評価のためには、相続財産を査定する査定人の証言や、専門家(税理士、弁護士、司法書士など)の意見を参考にすることができます。
以上のように、相続遺産分割には法律上定められた手続きがあるため、相続人間で合意が成立しない場合でも、法的な手続きにより財産の分割を行うことができます。このようにして、相続に関する問題に適切に対処することができます。
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