相続・遺言・贈与

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相続人以外にも、財産を贈与することは可能なのでしょうか?贈与税がかかるのか、また、贈与した場合の効果がわかりません。

財産を贈与することは、相続人以外にも可能です。



まず、贈与とは、ある人が自己の財産を、自己以外の人物に対して無償で与えることをいいます。贈与の対象となる財産としては、不動産や有価証券、現金、貴金属などがあります。



ただし、贈与した場合には贈与税が発生する可能性があります。贈与税は、贈与者から贈られた財産の価値に対して課税される税金であり、相続税と同様に、国税局が管轄しています。贈与税の納税義務は、贈与を行った相手ではなく、贈与を行った贈与者が負担します。贈与税の課税対象となる財産の価値については、贈与時の市場価値を基準に算出されます。具体的な贈与税の税率については、以下の表をご参照ください。



贈与の際には、できる限り税金を支払わないようにするには、以下のような手続きが必要です。



①贈与税非課税措置の活用



国税庁が定める条件を満たす場合には、贈与税が非課税となる場合があります。例えば、年間贈与額が20万円以下である場合や、公的医療保険や厚生年金などの保険料や税金を負担している場合などが該当します。贈与をする場合には、事前に国税庁のサイトで調べるなどして、贈与税非課税措置を活用するように心がけてください。



②放出時贈与の活用



相続人などが、贈与を受けた後に相続が発生した場合には、相続税の還付を受けることができます。具体的には、贈与を受けた相手が相続人である場合には、贈与税分を相続税から控除することが可能です。また、相続税の還付額が贈与税額を上回る場合には、贈与税額を相続税額から差し引いた上で、差額を還付してもらうことができます。その際には、事前に国税庁に相談するなどして、適切な手続きを行うように注意してください。



贈与した場合、効果としては以下のようなものがあります。



①相続財産とならない



相続人に贈与を行った場合、その贈与の価値分だけ相続財産から相続人が減少することになります。つまり、相続財産として扱われないため、相続税の課税対象とはなりません。



②贈与税がかかる



相続人以外にも、誰かに無償で財産を与えた場合には、贈与税が課税される可能性があります。ただし、上記のように贈与税非課税措置を活用するなどして、税金を節約することができます。



③贈与したことが相続人に悪影響を与える



相続人以外に贈与を行った場合、相続人から遺産を奪ったとの感情を持たれることがあります。また、贈与を受けた相手が、相続人との関係に疎遠になる可能性もあります。そのため、贈与を行う際には、相続人にも納得してもらえるように、事前に十分な説明を行うようにすると良いでしょう。



以上のように、相続人以外にも財産を贈与することは可能ですが、贈与税が課税される可能性があることや、相続人に悪影響を与えることがあることなどを念頭に置いて、適切な贈与の方法を選択するようにしましょう。

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