相続放棄・遺留分減殺

Dさんは、遺留分の減殺について知りたいと考えています。父親からの遺産は多くないため、少しでも減ることが心配です。
Dさんが心配している「遺留分の減殺」とは、相続人全員が合意することで、法定相続分を減らすことができる制度です。例えば、相続財産が少なく、相続税の納税に困難がある場合などに、減殺をすることがあります。しかし、減殺の場合でも、法定相続分の3分の2以上は減殺することができません。
まず、遺留分とは、相続人が相続財産の一部を必ず受け取る権利であり、法律により定められています。遺留分は、法定相続分の2分の1に相当します。また、法定相続分は、配偶者、子ども、父母によって異なります。具体的には、配偶者が1/2、子どもたちが1/2、父母が残りの1/6を相続することになります。
遺留分の減殺については、相続人全員が協議して合意する必要があります。ただし、法定相続分の3分の2以上を守る必要があるため、合意が成立しない場合は、減殺をすることはできません。
例えば、相続財産が100万円だとすると、配偶者の法定相続分は50万円、子どもたちの法定相続分も50万円となります。この場合、遺留分は100万円の半分である50万円となります。親子関係がある場合、父母の法定相続分は、残りの1/6である16万6千円となります。
しかし、相続財産が足りず、相続税を納税することが困難である場合などには、相続人全員が協議して、減殺することができます。例えば、相続財産が50万円しかなく、相続税を納税することができない場合、相続人全員が協議して、遺留分を減殺することが考えられます。
この場合、配偶者の遺留分の半分である25万円、子どもたちの遺留分の半分である25万円、父母の遺留分の1/6である8万3千円が遺留分として残ります。また、この例では、親子関係がある場合には、法定相続分よりも遺留分が多いため、減殺の必要はありません。
ただし、減殺の場合でも、法定相続分の3分の2以上は減殺することができません。具体的には、配偶者の場合には、法定相続分の半分以上の遺留分は減殺できません。子どもたちや父母の場合には、法定相続分の3分の2以上の遺留分は減殺できません。
以上のように、遺留分の減殺については、相続人全員の合意が必要であり、法定相続分の3分の2以上を守る必要があります。少ない相続財産であっても、必ず遺留分は残るため、相続人がどのように遺産を分配するかを十分に協議する必要があります。また、遺留分の減殺については、専門家に相談することが望ましいです。
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