相続放棄・遺留分減殺
遺言書がある場合には遺留分減殺されるのか知りたい
遺留分減殺とは、相続人が遺留分を取得する権利を有する場合において、遺言者が遺留分の取得を妨げるために遺言書に一定の要件を満たす記載をした場合に限り、遺留分を減殺することができる制度です。
遺留分とは、亡くなった方の財産の中で、法定相続人が最低限取得できる財産のことを言います。法定相続人とは、遺産分割の際に必ず分割する相続人のことで、例えば配偶者や子ども、親族などが含まれます。遺留分は、相続人の名義で遺言や遺贈により移転することができず、相続人に対して債務として存在し、相続人には遺留分の取得権があります。
一方、遺言書には遺留分を減殺する条項を設けることができます。その際には、遺言書には一定の要件を満たす必要があります。具体的には、以下のような要件があります。
①遺留分を減殺する旨の明確な表現が必要であること
②遺産分割の態様や配分割合など、遺留分の範囲が明確に決定されていること
③遺留分減殺の内容が相続人に不利益をもたらす場合には、その理由が述べられていること
これらの要件を満たす場合には、遺留分減殺が認められ、相続人による遺留分の取得権が制限されます。遺留分減殺条項は、相続人に対して不利益をもたらすため、裁判所によってその有効性を審査される場合があります。
しかし、遺留分減殺条項が設けられていたとしても、相続人には遺留分の取得権があります。つまり、遺留分減殺が認められたとしても、遺留分は一定の範囲内で相続人に分配されます。遺留分減殺条項が設けられていた場合でも、相続人には法定相続分以上の財産が分配されます。
遺留分減殺は、遺言者が自由裁量で財産の配分を決定できることを保障するために制度化されたものです。しかし、相続人の財産保護の観点から、制限を設けることとなっています。遺留分減殺の設定には注意が必要であり、必要な要件を満たすように注意することが大切です。
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