相続放棄・遺留分減殺
父親が亡くなり、遺産分割協議を進めていたところ、兄が相続放棄を言い出しました。どうすればいいでしょうか?
相続放棄とは、相続人が自己の相続権を完全に放棄することをいいます。兄が相続放棄を言い出した場合、その兄の相続分は放棄され、残りの相続人である他の兄弟等で分割することになります。ここでは、相続放棄の手続きやその影響など、相続放棄に関する法律的なポイントを解説します。
【相続放棄の手続き】
相続放棄をする場合には、民法第889条に基づき相続人が裁判所に相続放棄の申出をし、その申出が許可されることで相続放棄が成立します。また、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に行う必要があります。相続人が未成年の場合には、法定代理人が相続放棄の申出をすることができます。
【相続放棄の影響】
相続放棄が成立した場合、相続人は相続財産について一切の権利を放棄することになります。しかし、相続人が相続放棄することで、以下のような影響が出ることがあります。
・分割の変更
相続放棄が成立すると、放棄した相続人の相続分は無効となり、その分は残りの相続人で分割することになります。ただし、相続分の割合が変わることになるため、分割の変更が必要になります。
・法定相続分の変更
相続放棄が成立した場合、放棄した相続人に代わって、法定相続人が相続することになります。そのため、相続人の順位や相続分の割合が変更されることがあります。
・贈与等の対価としての相続放棄
相続放棄は、相続財産を放棄することになるため、一般的には相続放棄に対する対価はいただけません。しかし、相続放棄によって他の相続人に贈与することで和解する場合には、その対価として相続財産の一部を贈与することができます。
以上のように、相続放棄は相続分の変更や法定相続人の変更などの影響をもたらすことがあるため、相続放棄については慎重に判断する必要があります。
【相続放棄の理由】
相続放棄には、以下のような理由があります。
・相続財産に対する債務が大きい場合
相続財産に対する債務が大部分を占める場合、相続人が相続財産を受け取ることによって負債の返済が困難になる場合があります。そのため、相続放棄をすることで負債から解放されることがあります。
・相続人の財産管理能力や不和
相続人が財産管理ができない場合や、相続人間の不和などがある場合には、相続放棄をすることで解決することがあります。
【まとめ】
相続放棄によって相続分の変更や法定相続人の変更などの影響があります。そのため、慎重に判断する必要があります。また、相続放棄が成立した場合には、分割の変更や法定相続人の変更が必要になることがあるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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