相続放棄・遺留分減殺
Aさん Aさんの父親が亡くなり、相続手続きを進める中で、Aさんの従兄弟から「相続放棄しないと遺留分減殺をする」と言われた。Aさんは相続放棄や遺留分について全く知識がなく、どうしたら良いか悩んでいます。
まず、相続放棄とは、相続人が自己の相続権を放棄することを言います。相続放棄をすると、相続人としての権利も義務も無くなり、他の相続人に相続分が分配されることになります。
一方、遺留分とは、相続人全員が合意しない限り、相続人に対する最低限の法定相続分を意味します。つまり、遺留分がある場合、相続人が相続分を放棄しても、遺留分は取得できます。
遺留分減殺とは、遺留分を受け取っている相続人が、他の相続人から遺留分の追加相続分を請求することを言います。しかし、相続人が相続分を放棄しても、遺留分は取得できるため、遺留分減殺をすることはできません。
以上を踏まえると、Aさんが相続放棄をすることで遺留分を受け取れなくなることはありますが、遺留分減殺をされることはありません。一方で、相続放棄をせずに遺留分を受け取った場合、従兄弟が遺留分減殺をすることができます。
したがって、Aさんが相続放棄をするかどうかは、Aさん自身が判断しなければなりません。ただし、相続放棄の手続きは、遺産分割協議書の締結や公正証書によって行われます。相続放棄には、手続きが必要ですので、弁護士に相談することをおすすめします。
また、相続放棄をする場合、遺留分を放棄することにもなるため、相続人全員の合意が必要となります。従兄弟が減殺を言ってくるなどトラブルが発生しないように、弁護士の助言を受けながら、相続放棄をするかどうかを検討してください。
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